労働基準法 未届出等の罰則

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  労働基準法 罰則

 ◆罰則(労働基準法第121条)
  この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について
  事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合に
  おいては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主
  (事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し
  成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である
  場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その
  代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置
  をした場合においては、この限りでない。
 2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、
  違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を
  教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。



 ◆労働基準法罰則一覧(主なもの)

  1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
   強制労働の禁止(労働基準法5条)

  1年以下の懲役又は50万円以下の罰金
   中間搾取の禁止(労働基準法6条)
   最低年齢(労働基準法56条)
   年少者の坑内労働禁止(労働基準法63条)
   坑内労働の就業制限(労働基準法64条の2)etc.

  6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金
   均等待遇(労働基準法3条)
   男女同一賃金(労働基準法4条)
   公民権の行使(労働基準法7条)
   賠償予定の禁止(労働基準法10条)
   前借金の禁止(労働基準法17条)
   強制貯金(労働基準法18条1)
   解雇制限(労働基準法19条)
   解雇予告(労働基準法20条)
   労働時間(労働基準法32条)
   休憩(労働基準法34条)
   休日(労働基準法35条)
   割増賃金(労働基準法37条)
   年次有給休暇(労働基準法39条)
   産前産後休業(労働基準法65条)
   監督機関に対する申告(労働基準法104条)etc.

  30万円以下の罰金
   契約期間(労働基準法14条)
   労働条件の明示(労働基準法15条)
   金品の返還(労働基準法23条)
   賃金の支払(労働基準法24条)
   休業手当(労働基準法26条)
   1ヶ月単位の変形労働時間制、協定未届出(労働基準法32条2の2)
   1年単位の変形労働時間制、協定未届出(労働基準法32条4の4)
   非常時災害、未届出(労働基準法33条1)
   事業場外労働、協定未届出(労働基準法38条2の3)
   専門業務型裁量労働制、協定未届出(労働基準法38条3の2)
   就業規則(労働基準法89条)
   減給の制裁(労働基準法91条)
   周知義務(労働基準法106条)
   労働者名簿(労働基準法107条)
   賃金台帳(労働基準法108条)
   記録の保存期間(労働基準法109条)etc.


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 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
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