【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
〒541-0052
大阪市中央区安土町1-2-4
TEL:06-6282-7202
(電話受付:平日9〜18時)
メール相談は24時間受付 |
◆運営サイトの案内
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>禁止事項・公民権行使
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禁止事項と公民権行使 |
◆強制労働の禁止(労働基準法第5条)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する
手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。
労働者の意思に反し、強制労働させた場合、労働基準法上、最も重い刑罰
が科せられる。
1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金
◆中間搾取の排除(労働基準法第6条)
何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して
利益を得てはならない。
労使関係に関係のない第三者によるピン
はねの禁止です。
例外として労働者派遣や許可を受けて行う
有料職業紹介などをさします。
◆公民権行使の保障(労働基準法第7条)
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を
行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に
おいては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に
妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。
(公民としての権利に該当するもの)
選挙権、被選挙権、最高裁判所裁判官の国民審査、住民投票・国民投票、
行政事件訴訟法による民衆訴訟、選挙人名簿に関する訴訟等
(公民としての権利に該当しないもの)
他の立候補者のための選挙運動、訴権の行使一般(行政事件訴訟法による
民衆訴訟、選挙人名簿に関する訴訟を除く)
(公の職務に該当するもの)
衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、
法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務、民事訴訟法による証人
労働委員会の証人等の職務、選挙立会人等の職務、裁判員
(公の職務に該当しないもの)
予備自衛官の防衛招集および訓練招集、非常勤の消防団員の訓練招集
・必要な時間を与える義務はあるが有給にする義務はない。
昭和22.11.27基発399号
・時刻変更権はあるが、就業時間内の行使を禁ずるような定めは違法。
(昭和23.10.30基発1575号)
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