労働基準法 強制労働・中間搾取の禁止 公民権行使

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労働契約と就業規則対策室労働基準法禁止事項・公民権行使

  禁止事項と公民権行使

 ◆強制労働の禁止(労働基準法第5条)
  使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する
  手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。


  労働者の意思に反し、強制労働させた場合、労働基準法上、最も重い刑罰
  が科せられる。
  1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金


 ◆中間搾取の排除(労働基準法第6条)
  何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して
  利益を得てはならない。
労働基準法 強制労働、ピンハネは禁止です。
  労使関係に関係のない第三者によるピン
  はねの禁止です。
  例外として労働者派遣や許可を受けて行う
  有料職業紹介などをさします。


 ◆公民権行使の保障(労働基準法第7条)
  使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を
  行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合に
  おいては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に
  妨げがない限り、請求された時刻を変更することができる。


 (公民としての権利に該当するもの)
  選挙権、被選挙権、最高裁判所裁判官の国民審査、住民投票・国民投票、
  行政事件訴訟法による民衆訴訟、選挙人名簿に関する訴訟等
 (公民としての権利に該当しないもの)
  他の立候補者のための選挙運動、訴権の行使一般(行政事件訴訟法による
  民衆訴訟、選挙人名簿に関する訴訟を除く)
 (公の職務に該当するもの)
  衆議院議員その他の議員、労働委員会の委員、陪審員、検察審査員、
  法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務、民事訴訟法による証人
  労働委員会の証人等の職務、選挙立会人等の職務、裁判員
 (公の職務に該当しないもの)
  予備自衛官の防衛招集および訓練招集、非常勤の消防団員の訓練招集

  ・必要な時間を与える義務はあるが有給にする義務はない。
   昭和22.11.27基発399号
  ・時刻変更権はあるが、就業時間内の行使を禁ずるような定めは違法。
   (昭和23.10.30基発1575号)














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 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
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