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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>専門業務型裁量労働制
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専門業務型裁量労働制 |
◆専門業務型裁量労働制(労働基準法第38条の3)
使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるとき
はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働
者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定
めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該
労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働
したものとみなす。
1.業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の
裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分
の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして
厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務
2.対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
3.対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に
従事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
4.対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の
健康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより
使用者が講ずること。
5.対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定
で定めるところにより使用者が講ずること。
6.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
◆厚生労働省令で定める事項
1)労使協定(労働協約による場合を除き、労使委員会の決議及び労働時間
等設定改善委員会の決議を含む)の有効期間の定め
2)使用者は次に掲げる事項に関する労働者ごとの記録を1)の有効期間中
及び当該有効期間の満了後3年間保存すること
◆専門業務型裁量労働制の対象となる業務
労働基準法施行規則24条の2の2、告示(平成15年厚生労働省告示354号)
で定められている業務である。
1.新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関
する研究の業務
2.情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数
の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるもの
をいう。)の分析又は設計の業務
3.新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は
放送法に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に
関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送
法に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称
する。)の制作のための取材若しくは編集の業務
4.衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
5.放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクター
の業務
6.上記のほか、次の厚生労働大臣の指定する業務
・広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案
(コピーライター)の業務
・事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握
又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言(システム
コンサルタント)の業務
・建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言
(インテリアコーディネーター)の業務
・ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
・有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、
評価又はこれに基づく投資に関する助言(証券アナリスト)の業務
・金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
・学校教育法に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に
従事するものに限る。)
・公認会計士の業務
・弁護士の業務
・建築士の業務(1級建築士、2級建築士及び木造建築士の業務を含む。)
・不動産鑑定士の業務
・弁理士の業務
・税理士の業務
・中小企業診断士の業務
※医師、歯科医師の業務は該当しない。
数人でプロジェクトチームを組んで開発業務を行っている場合、そのチーフの
管理の下に業務遂行、時間配分を行う場合には、専門業務型裁量労働制に
は該当しない。また、プロジェクト内に業務に付随する雑用、清掃のみを行う
労働者についても専門業務型裁量労働制には該当しない。
(昭和63.3.14基発150号、平成12.1.1基発1号)
専門業務型裁量労働制に係る労働時間のみなしに関する規定は、法第4章
の労働時間に算定について適用されるものであり、第6章の年少者および
女性の労働時間に関する規定に係る労働時間の算定について適用されない
ものであること。また、労働時間のみなしに関する規定が適用される場合で
あっても、休憩、深夜業、休日に関する規定の適用は排除されないもので
あること。(昭和63.3.14基発150号、平成12.1.1基発1号)
専門型裁量労働制において労使協定で定める時間は、1日当たりの労働
時間を協定する。(昭和63.3.14基発150号、平成12.1.1基発1号)
専門業務型裁量労働制に係る労使協定は、所轄労働基準監督署長に
届出の必要がある。
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