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            労働契約と就業規則対策室>労働基準法>未成年・年少者の労働時間等
 
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          |   年少者・児童の労働時間 | 
           
             ◆年少者・児童の労働時間及び休日(労働基準法第60条) 
              第32条の2から第32条の5(変形労働時間制)まで、第36条(時間外・休日 
              労働)及び第40条の規定(労働時間・休憩時間の特例)は、満18歳に満た 
              ない者については、これを適用しない。 
             2 第56条第2項の規定(最低年齢の例外)によって使用する児童についての 
              第32条の規定(労働時間)の適用については、同条第1項中「1週間につい 
              て40時間」とあるのは「修学時間を通算して1週間について40時間」と、同条 
              第2項中「1日について8時間」とあるのは「修学時間を通算して1日について 
              7時間」とする。 
             3 使用者は、第32条の規定にかかわらず、満15歳以上で満18歳に満たない 
              者については、満18歳に達するまでの間(満15歳に達した日以後の最初の 
              3月31日までの間を除く。)、次に定めるところにより、労働させることができ 
              る。 
               1.1週間の労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内に 
                 おいて、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮する場合に 
                 おいて、他の日の労働時間を10時間まで延長すること。 
               2.1週間について48時間以下の範囲内で厚生労働省令で定める時間、 
                 1日について8時間を超えない範囲内において、第32条の2又は第32 
                 条の4及び第32条の4の2の規定の例により労働させること。
 
  
              満18歳未満の年少者については、年少者保護の観点から、下記の労働時間 
              の規定が適用されません。 
               ・1箇月単位の変形労働時間制(法32条の2) 
               ・フレックスタイム制(法32条の3) 
               ・1年単位の変形労働時間制(法32条の4) 
               ・1週間単位の非定型的変形労働時間制(法32条の5) 
               ・三六協定による時間外・休日労働(法36条) 
               ・法定労働時間と休憩の特例(法40条)
  
              満15歳以上(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。) 
              以上18未満の年少者には、次のものについては、例外的に認められている 
              ・1日の労働時間を4時間以内に短縮することを条件に、週法定労働時間の 
               枠内で他の日に10時間まで労働させること。 
              ・1週間について48時間以下、1日ついて8時間を超えない範囲内において、 
               1箇月単位の変形労働時間制又は1年単位の変形労働時間制により労働 
               させること。
  
              なお、次の規定は年少者にも適用される。 
              ・非常災害の場合の時間外・休日労働 
              ・フレックスタイム制の規定の適用除外
 
  
             ◆年少者の労働時間(平成6.1.4基発1号) 
              満15歳以上(満15歳に達した日以後の最初の3月31口までの間を除く。) 
              以上18歳未満の年少者について、1箇月単位の変形労働時間制又は1年 
              単位の変形労働時間制により労働させることができるが、その際、1年単位 
              の変形労働時間制の適用を行う場合は、通常の労働者の場合と同様に 
              労使協定の締結が必要である。
  
             ◆4時間以内(昭和26.10.11基発696号) 
              満15歳以上(満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間を除く。) 
              以上18歳未満の年少者について、1日の労働時間を4時間以内に短縮する 
              ことを条件に週の法定労働時間の枠内で他の日に10時間まで労働させる 
              ことが認められているが、この場合の「4時間以内」とは、全日労働させない 
              場合も含む。
  
             ◆他の日(昭和63.3.14基発150号) 
              「他の日」は他の1日に限る趣旨でない。したがって、例えば1日を4時間と 
              すれば、他の2日は10時間ずつ労働させることができる。
  
             ◆年少労働者の休日の変更(昭和33.2.13基発90号) 
              満18歳に満たない者についても週の法定労働時間を超えない限り法35条 
              2項の規定(変形週休制)によって休日を与えることができ、また就業規則 
              その他の定めにより同条同項の規定の範囲内で休日を変更することが 
              できる。
 
 
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          |   年少者の深夜業 | 
           
             ◆深夜業(労働基準法第61条) 
              使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において 
              使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性に 
              ついては、この限りでない。 
             2 厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、前項の時刻を、 
              地域又は期間を限って、午後11時及び午前6時とすることができる。 
             3 交替制によって労働させる事業については、行政官庁の許可を受けて、 
              第1項の規定にかかわらず午後10時30分まで労働させ、又は前項の規定に 
              かかわらず午前5時30分から労働させることができる。 
             4 前3項の規定は、第33条第1項の規定(災害等による臨時の必要)によっ 
              て労働時間を延長し、若しくは休日に労働させる場合又は別表第1第6号 
              (農林業)、第7号(水産・畜産業)若しくは第13号(保健衛生業)に掲げる 
              事業若しくは電話交換の業務については、適用しない。 
             5 第1項及び第2項の時刻は、第56条第2項(最低年齢の例外)の規定に 
              よって使用する児童については、第1項の時刻は、午後8時及び午前5時と 
              し、第2項の時刻は、午後9時及び午前6時とする。
 
 
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