項 目 |
振替休日 |
代 休 |
どんな場合に行なわれるのか |
36協定が締結されていない場合などに休日労働をさせる必要があるとき |
休日労働や長時間労働させた場合に、その代償として他の労働日を休日とするとき |
行うとき
の要件 |
1.就業規則に振替休日を規定
2.4週4日の休日を確保した上で、振替休日を指定
3.遅くとも前日までに本人に予告 |
特になし |
振替後の休日または代休の指定 |
あらかじめ使用者が指定 |
使用者が指定することもあるし、労働者の申請によって与えることもある |
賃 金 |
振替休日が同一週内の場合、休日出勤日に通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を支払う必要はない |
休日出勤日に割増賃金の支払が必要。代休日に賃金を支払うかどうかは就業規則などの規定による |