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  休日

 ◆休日(労働基準法第35条)
  使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなら
  ない。
 2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については
   適用しない。



  休日は原則として毎週1回与えなければならない。
  しかし、あらかじめ定める事により4週間に4回という変形の与え方
  (変形週休制)をすることもできる。
  休日は原則暦日単位で与えるが、一定の要件を満たす3交替勤務の者に
  対しては、継続24時間の休みを保障することで、1回の休日とできる。

 ◆変形週休制の周知(労働基準法施行規則12条)
  常時10人に満たない労働者を使用する使用者は、法35条2項(変形週休制)
  による定めをした場合には、それを労働者に周知させるものとする。

 ◆変形週休制の起算日(労働基準法施行規則12条の3)
  使用者は、法35条2項(変形週休制)の規定により労働者に休日を与える
  場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて、4日以上の休日を
  与えることとする4週間の起算日を明らかにするものとする。

 ◆交替制の場合の休日
  番方編成による交替制における休日については、次のいずれにも該当する
  ときに限り、継続24時間を与えれば差し支えないものとして取扱う。
  1)番方編成による交替制によることが就業規則等に定められており、制度
    として運用されていること
  2)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等に
    よりその都度設定されていること

 ◆休日の出張(昭和33.2.13基発90号)
  出張中の休日は、その日に旅行する等の場合であっても、旅行中における
  物品の監視等別段の指示がある場合の他は、休日労働として取り扱わなく
  ても差し支えない。

 ◆休日の振替と代休(昭和63.3.14基発150号)
  1)就業規則において休日を特定したとしても、休日を振り替えることができる
    旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替える
    べき日を特定して振り替えた場合は、当該休日は、労働日となり、休日に
    労働させることにはならない。
  2)この方法によらず、休日に労働を行った後に、代償としてその後の特定
    の労働日の労働義務を免除するいわゆる代休の場合はこれに当たらない
    こと。
 項 目   振替休日    代  休  
どんな場合に行なわれるのか 36協定が締結されていない場合などに休日労働をさせる必要があるとき 休日労働や長時間労働させた場合に、その代償として他の労働日を休日とするとき
行うとき
の要件
1.就業規則に振替休日を規定
2.4週4日の休日を確保した上で、振替休日を指定
3.遅くとも前日までに本人に予告
特になし
振替後の休日または代休の指定 あらかじめ使用者が指定 使用者が指定することもあるし、労働者の申請によって与えることもある
賃 金 振替休日が同一週内の場合、休日出勤日に通常の賃金を支払えばよく、振替休日に賃金を支払う必要はない 休日出勤日に割増賃金の支払が必要。代休日に賃金を支払うかどうかは就業規則などの規定による
 ※振替休日が週をまたがった場合、週の法定労働時間を超えて労働させた
   時間については時間外労働に係る割増賃金の支払が必要になります

 ◆休日の配置(昭和23.9.20基発1384号)
  特定の4週間に4日の休日があればよく、どの4週間を区切っても4日の休日
  を与えなければならないというものではない。



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