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 ◆労働時間(労働基準法第32条)
  使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、
  労働させてはならない。
 2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日に
  ついて8時間を超えて、労働させてはならない。



 ◆法定労働時間
  1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間が上限です。
  ただし、常時10人未満の特例事業は、労働基準法40条により44時間と
  なっています。
  1日とは午前0時から午後12までの暦日をさし、継続勤務が2暦日にわたる
  場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱い、当該勤務
  は始業時刻の属する日の労働として、その日の1日の労働とすること
  1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜から土曜日まで
  の暦週をさします。(昭和63.1.1基発1号)

 ◆昼休み中の来客当番(昭和63.3.14基発150号)
  休憩時間中に来客当番として待機させていれば、それは労働時間となる

 ◆就業時間外の教育訓練(昭和26.1.20基収2875号)
  労働者が使用者の実施する時間外の技術教育に参加することについて、
  就業規則上の制裁等の不利益取り扱いによる出席の強制がなく自由参加
  のものであれば時間外労働にならない。



  労働時間・休憩の特例

 ◆労働時間及び休憩の特例(労働基準法第40条)
  別表第1第1号から第3号まで、第6号及び第7号に掲げる事業以外の事業
  で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものに
  ついては、その必要避くべからざる限度で、第32条から第32条の5までの
  労働時間及び第34条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段
  の定めをすることができる。
 2 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いもので
  あって、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。


 ◆労働時間の特例
  常時10人未満の労働者を使用する下記の業種に限られます。
  ・商業
  ・映画演劇業(ただし、映画製作の事業を除く)
  ・保健衛生業
  ・接客娯楽業

  1週44時間、1ヶ月単位の変形労働時間・フレックスタイム制において
  週平均44時間まで労働させることが出来る


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