労働基準法 賠償予定・前借金・強制貯金の禁止


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労働契約と就業規則対策室労働基準法賠償予定・前借金・強制貯金の禁止

  労働基準法

 ◆賠償予定の禁止(労働基準法第16条)
  使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償
  予定する契約をしてはならない。


  労働契約の不履行について、あらかじめ損害賠償の金額を決めておくことを
  禁止しているものであって、現実に生じた損害賠償を請求することを禁じた
  ものではない。(昭和22.9.13発基17号)


 ◆前借金相殺の禁止(労働基準法第17条)
  使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を
  相殺してはならない。



 ◆強制貯金(労働基準法第18条)
  使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する
  契約をしてはならない。
 2 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合に
  おいては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるとき
  はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働
  者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け
  出なければならない。
 3 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、
  貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場
  に備え付ける等の措置をとらなければならない。
 4 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、
  貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければ
  ならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の
  利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その
  厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
 5 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、
  労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければなら
  ない。
 6 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続
  することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、
  使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止
  すべきことを命ずることができる。
 7 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、
  遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。


  社内預金 通帳保管
労使協定 締結・届出必要
労使協定で
定める事項
・預金者の範囲
・預金者一人当たりの預金額
・預金の利率、利子の計算方法
・預金の受入れ、払戻しの方法
・預金の保全方法
-
貯蓄金管理規定 作成・周知必要、届出は不要
利子の付与 必要(年5厘以上) 不要(金融機関の利子)
預金管理状況報告 毎年4月30日までに届出 -
預金の保全措置 必要 -



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