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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>付加金の支払
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付加金の支払 |
◆付加金の支払(労働基準法第114条)
裁判所は、第20条(解雇予告手当)、第26条(休業手当)若しくは第37条
(割増賃金)の規定に違反した使用者又は第39条第6項の規定による賃金
(年次有給休暇の賃金)を支払わなかった使用者に対して、労働者の請求
により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額について
の未払金のほか、これと同一額の付加金の支払を命ずることができる。
ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。
◆付加金は裁判の結果、裁判所から支払い命令が出ることがある。
付加金の対象となるのは、
・解雇予告手当を支払わない
・休業手当を支払わない
・割増賃金を支払わない
・年次有給休暇の賃金を支払わない
通常の賃金について裁判で争っている場合は、付加金の対象にならない。
また、労働基準監督官が付加金の支払い命令をする権限はない。
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賃金等の時効 |
◆時効(労働基準法第115条)
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権
は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合
においては、時効によって消滅する。
◆賃金等の時効は2年、退職金は5年の時効があります。
◆年次有給休暇(昭和22.12.15基発150号、昭和23.5.5基発686号)
年次有給休暇請求権については、2年の消滅時効が認められる。
◆解雇予告手当(昭和27.5.27基発1906号)
解雇予告手当については、解雇の意思表示に際して支払わなければその
効力を生じないので、一般的に時効の問題は生じない。
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