【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>退職時証明
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退職時証明、解雇理由証明 |
◆退職時等の証明(労働基準法第22条)
労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業におけ
る地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その
理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞
なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、解雇予告がされた日から退職の日までの間において、その解雇
の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ
を交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が
当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職
の日以後、これを交付することを要しない。
3 退職時等、解雇理由の証明書には、労働者の請求しない事項を記入して
はならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的と
して、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信
をし、又は退職時等の証明、解雇理由の証明書に秘密の記号を記入しては
ならない。
退職時の証明・・・発行する期間、退職の日から2年間
@使用期間
A業務の種類
B地位
C賃金
D退職の事由(解雇の場合は、解雇の理由も含む)
解雇理由の証明・・・発行する期間、解雇予告された日から退職の日まで
解雇の理由
解雇に関するトラブルを防止、迅速に解決するため、平成15年改正で解雇
理由の証明が設けられました。
解雇予告から退職日までの間に解雇理由を求められた場合、使用者は
速やかに交付する必要があります。
「退職の事由」
自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等労働者が身分を失った理由
を記載する。また解雇の場合には解雇の理由も退職の事由に含まれる。
「解雇の理由」
具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由と
して解雇した場合には、就業規則の条文の内容とそれらに至った事実関係
を証明書に記載する必要があります。
また、解雇した労働者が解雇の事実のみの記載を求めた場合、解雇の理由
まで記載してはいけません。(平成11.1.29基発45号)
【雛形ダウンロード】
ワードアイコンをクリックするとダウンロードのページへ移動します。
退職時証明書(doc.形式 37kb)
解雇理由証明書(doc.形式 32kb)
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金品の返還 |
◆金品の返還(労働基準法第23条)
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった
場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他
名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなら
ない。
2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議
のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。
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