労働基準法 退職時証明、解雇理由証明

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  退職時証明、解雇理由証明


 ◆退職時等の証明(労働基準法第22条)
  労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業におけ
  る地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その
  理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞
  なくこれを交付しなければならない。
 2 労働者が、解雇予告がされた日から退職の日までの間において、その解雇
  の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ
  を交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が
  当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職
  の日以後、これを交付することを要しない。
 3 退職時等、解雇理由の証明書には、労働者の請求しない事項を記入して
  はならない。
 4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的と
  して、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信
  をし、又は退職時等の証明、解雇理由の証明書に秘密の記号を記入しては
  ならない。



  退職時の証明・・・発行する期間、退職の日から2年間
   @使用期間
   A業務の種類
   B地位
   C賃金
   D退職の事由(解雇の場合は、解雇の理由も含む)

  解雇理由の証明・・・発行する期間、解雇予告された日から退職の日まで
   解雇の理由

  解雇に関するトラブルを防止、迅速に解決するため、平成15年改正で解雇
  理由の証明が設けられました。
  解雇予告から退職日までの間に解雇理由を求められた場合、使用者は
  速やかに交付する必要があります。

  「退職の事由」
   自己都合退職、勧奨退職、解雇、定年退職等労働者が身分を失った理由
  を記載する。また解雇の場合には解雇の理由も退職の事由に含まれる。
  「解雇の理由」
  具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由と
  して解雇した場合には、就業規則の条文の内容とそれらに至った事実関係
  を証明書に記載する必要があります。
  また、解雇した労働者が解雇の事実のみの記載を求めた場合、解雇の理由
  まで記載してはいけません。(平成11.1.29基発45号)


 【雛形ダウンロード】 
  ワードアイコンをクリックするとダウンロードのページへ移動します。

  退職時証明書(doc.形式  37kb)  退職時証明 雛形

  解雇理由証明書(doc.形式 32kb) 解雇理由証明書 雛形


  金品の返還

 ◆金品の返還(労働基準法第23条)
  使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった
  場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他
  名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければなら
  ない。
 2 前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議
  のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。


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 大阪府  大阪市、堺市、東大阪市をはじめとする全域
 奈良県  奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町 (近鉄線、JR大和路線沿線)
 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
 京都府  京都市、京田辺市、精華町、木津川市 (京阪・阪急線、JR学研都市線沿線)

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