ネットで情報が簡単に手に入る時代、あらゆる手段を使い、会社に対抗する
人間が増えています。
下記の図をご覧下さい。平成20年5月発表の大阪労働局発表の資料です。
府内の監督署などにある総合労働相談コーナーに寄せられた件数です。
平成20年度は後半に不景気による労働条件の引き下げや雇い止め、解雇
などにより、数値がもう少し増えるものと思われます。
これら件数はあくまでも大阪労働局の相談コーナー等で受付された件数
であり、直接裁判に発展した等と言った件数は含まれませんので、実際は
これより、多いと考える必要があります。
また、監督者に駆け込むといった件数はあくまで氷山の一角です。
「1人のお客様のクレームは、他に39人の物言わぬクレーム客がいる」
実際、行動を起こさないまでも、労働条件に不満を内心抱えたままの従業員
もいるので貴社にとって他人事ではないと考える必要があります。
労働基準法違反でない民事上のトラブルの内訳は、解雇、労働条件に
関するものなどが多いといえます。
会社側も、解雇や労働条件引き下げを行う際は、適切な知識を蓄え、対応
する必要があります。
労使トラブルが一度発生すると、解決のために費用と時間がかかります。
労使トラブル予防には、労働契約時の労働条件の明示と就業規則等の
整備が重要です。
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