労働基準法 労働条件の原則

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  労働条件の原則

 ◆労働条件の原則(労働基準法第1条)
   労働条件は労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべき
  ものでなければならない。
 2.この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の
  当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことは
  もとより、その向上を図るように努めなければならない。


  労働条件の低下が、労働基準法の基準を理由としているか否かに重点が
  置かれているか判断するものであり、社会情勢の変動等に決定的な理由が
  ある場合には、抵触するものではない。
  (昭和22.9.13発基17号、昭和63.3.14基発150号)


 ◆労働条件の決定(労働基準法第2条)
   労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきもので
  ある。
 2 労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実
  に各々その義務を履行しなければならない。


  労働基準法>労働協約>就業規則>労働契約


 ◆均等待遇(労働基準法第3条)
   使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働
  時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。


  労働者の信条によって、賃金、労働時間その他の労働条件につき差別する
  ことを禁止しているが、これは、雇入れ後における労働条件の制限であって、
  雇入れそのものを制限するものではない。
  三菱樹脂本採用拒否事件 最判昭和48.12.12


 ◆男女同一賃金の原則(労働基準法第4条)
   使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と
  差別的取扱いをしてはならない。


  労働基準法では男女差別は賃金のみであり、その他の事項については
  男女雇用機会均等法で禁止している。
  差別的取り扱いをするとは、不利に取り扱うだけでなく、有利に取り扱う
  場合も含まれる。
  (昭和63.3.14基発150号)















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