【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
プロフィールはこちら
会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
〒541-0052
大阪市中央区安土町1-2-4
TEL:06-6282-7202
(電話受付:平日9〜18時)
メール相談は24時間受付 |
◆運営サイトの案内
|
|
労働契約と就業規則対策室>労働基準法>女性・産前産後休業
|
妊産婦等の就業制限 |
◆坑内業務の就業制限(労働基準法第64条の2)
使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に就かせては
ならない。
1.妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し
出た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
2.前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち
人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働
省令で定めるもの
◆危険有害業務の就業制限(労働基準法第64条の3)
使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下「妊産婦」と
いう。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所における業務
その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならない。
2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る
機能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に
関して、準用することができる。
3 前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に
就かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。
|
産前産後休業 |
◆産前産後休業(労働基準法第65条)
使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する
予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはなら
ない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、
産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師
が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に
転換させなければならない。
◆出産の範囲(昭和23.12.23基発1885号)
出産は、妊娠4ヵ月以上(1ヵ月は28日として計算する。4月以上というのは
85日以上)の分娩とし、生産のみならず死産をも含むものする。
◆出産当日の取扱い(昭和25.3.31基収4057号)
出産当日は、産前6週間に含まれる。
◆軽易業務転換の趣旨(昭和61.3.20基発151号)
女性が、請求した業務に転換させる趣旨であり、新たに軽易な業務を創設
して与える義務まで課したものではない。
◆産前産後休業その他
1.産前産後休業中の賃金は、有給、無給とも規定していないが、健康保険法
においては標準報酬日額の3分の2相当額が出産手当金として支給される
(健康保険法102条)
2.平均賃金算定の際は、産前産後の休業期間は除外される。
3.年次有給休暇の出勤率8割の計算上、産前産後の休業期間は、出勤扱い
とされる。
4.産前産後の休業期間とその後の30日間は、解雇制限期間となる。
|
|