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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
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労働契約と就業規則対策室>トラブル・是正勧告>是正勧告・是正報告書
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是正勧告 |
是正勧告とは、労働基準監督署の行政指導です。
◆是正勧告・労働基準監督署調査の流れ
まずは電話でアポイントが入り、日程調整のうえ、監督署へ行くのか
来社されるのか決定されます。来社の場合、労働基準監督官は証票
(黒い手帳)を携帯しているので、まず見せてもらいます。
監督署を名乗り、高額な本を売りつけたり、独身男性の名簿を聴取する
様な事例があるので念のため確認します。
労働基準法等に違反している場合:「是正勧告書」の発行
法令違反の恐れ :「指導票」の発行
指定の期日までに改善し、内容を労働基準監督署に是正報告すれば、
それで問題はありません。行政指導ですので強制力はありませんが、
是正報告をしないと最悪、逮捕・書類送検もありえます。大企業の場合、
記者発表、報道されることによる社会的リスクがあります。
労働基準法に詳しくないため、労働基準法違反か分からない、どう対処し
たらよいかわからないことあります。長時間残業(過重労働)等は重大な
労災事故の原因にもなり、民事での問題も引き起こし、賠償などしなけれ
ばなりません。是正勧告はトラブルの黄色信号と思い改善することが重要
です。
労働基準法を知らなかった為に罪になってしまったり、会社存亡の危機
にもなりかねません。
◆労働基準監督署の調査の種類
1.定期監督
労働基準監督署が任意に事業所を選び、事前に調査の日時を連絡し、
調査を行うものです。
2.申告監督
従業員等が労働基準監督署に駆け込み、申告した情報に基づき調査
を行うものです。まず監督署から、「○○さんの賃金の件、労働条件の件
で確認したい」などの連絡が入ります。実名を挙げて言ってくる場合は、
これに該当します。申告から数日から2週間程度で調査に入ります。
主なものは賃金や残業代不払いや過重労働や解雇についての申立など
多いです。
3.情報監督
監督署に駆け込み、実名を会社に公表するのを控えたり、匿名の手紙
に基づいて調査、監督するもの。優先度は実名を挙げて申告するほうが
高いため、確度の高いものから順次行われます。
密告があってから3〜6ヵ月後に行われます。
4.災害時調査
一定規模以上の労働災害が発生した場合、実態を確認するために入る
調査です。
5.再監督
過去に是正勧告を受けたが、指定期日までに提出されていない場合など
に行われます。
是正勧告書に、「所定期日までに是正しない場合は送検手続をとること
がある」と書かれていることが多い。
税務署の調査も悪質な企業には調査の間隔が短くなるように、労働基準
監督署の調査の間隔が短い場合は、密告が行われており、労働条件が改善
しておらず、悪質な企業と思われているようです。抜本的な対策を施す必要
があります。
◆労働基準監督署の調査で準備するもの
・会社案内や組織図など会社の概要が分かるもの
・就業規則、労働条件通知書、労働契約書など
・労使協定(三六協定、変形労働時間制、裁量労働制など)
・法定3帳簿(労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード))
・その他、指定された書類
経営者に色々質問をしながら、これらの種類を精査し、違反がないか確認
します。労働基準監督官もその道のプロですから、さまざま記録を随時
チェックしながら行われます。例えば、タイムカードだけではなくメールの送信
時間やビルの警備の記録なども確認されます。
したがって、タイムカードを訂正するだけでは追いつけないの現状です。
日頃から種類を整備するように心がけましょう。
>>次 労働基準監督官が見るポイント、違反事例
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