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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>割増賃金 算定基礎に参入しない手当
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割増賃金 算定の基礎に参入しない手当 |
◆時間外、休日及び深夜の割増賃金(労働基準法第37条)
5 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当
その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
◆割増賃金の算定と算定の基礎となる賃金に参入しないもの
(労働基準法施行規則21条)
家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、割増賃金の基礎と
なる賃金には算入しない。
・別居手当
・子女教育手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
・住宅手当
◆割増賃金の算定の基礎とならない通勤手当(昭和23.2.20基発297号)
事業場において、実際距離に応じて通勤手当が支払われるが、最低300円
は距離に拘らず支給されるような場合においては、実際距離によらない
300円は基礎に算入するものと解する。ただし、家族手当、通勤手当等、
割増賃金の基礎より除外し得るものを算入することは、使用者の自由である
◆家族手当額を基準とする手当(昭和22.11.5基発231号一部省略)
家族数に関係なく一律に支給されている手当は、家族手当とはみなされ
ない。従ってかかる手当は割増賃金の基礎に入れられるべきである。
◆住宅手当(平成11.3.31基発170号)
割増賃金の基礎から除外する住宅手当は、「住宅に要する費用に応じて
算定される手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質によって
取り扱うこと」とされているので、「住宅以外の要素に応じて定率又は定額
で支給されるもの」は除外賃金としての住宅手当ではないので、割増賃金
の基礎に入れなければならない。
◆割増賃金の基礎となる賃金の計算(労働基準法施行規則19条)
(1)労働基準法第37条の規定による通常の労働時間又は通常の労働日の
賃金の計算額は、次の金額に非常時災害の労働若しくは時間外・休日労働
の規定によって延長した労働時間数若しくは休日の労働時間数又は午後
10時から午前5時までの労働時間数を乗じた金額とする。
1.時間によって定められた賃金については、その金額
2.日によって定められた賃金については、その金額を1日の所定労働時間数
(日によって所定労働時間数が異なる場合には、1週間における1日平均
所定労働時間数)で除した金額
3.週によって定められた賃金については、その金額を週における所定労働
時間数(週によって所定労働時間数が異なる場合には、4週間における1週
平均所定労働時間数)で除した金額
4.月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働
時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月
平均所定労働時間数)で除した金額
5.月、週以外の一定の期間によって定められた賃金については、1〜4に
準じて算定した金額
6.出来高払制その他の請負制によって定められた賃金については、その賃金
算定期間(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間、以下同じ)において
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を当該賃金算定
期間における、総労働時間数で除した金額
7.労働者の受ける賃金が1〜7の2以上の賃金よりなる場合には、その部分に
ついて1〜7によってそれぞれ算定した金額の合計額
(2)休日手当その他(1)に含まれない賃金は、(1)の計算においては、これを
月によって定められた賃金とみなす
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