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労働契約と就業規則対策室労働基準法時間外・休日労働(三六協定)

  時間外及び休日労働(36協定

 ◆時間外及び休日労働(労働基準法第36条1項)
   使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある
  場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
  ない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定
  をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条(労働時間)から
  第32条の5(1週間単位の非定型的変形労働時間制)まで若しくは第40条
  の労働時間又は前条の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定める
  ところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。
  ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の
  労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。


 ◆三六協定で協定する項目
   ・時間外または休日の労働をさせる必要がある具体的理由
   ・対象労働者の業務、人数(業務区分の細分化、時間外労働が必要な
    業務範囲の明確化)
   ・1日についての延長時間のほか、1日を超え3ヶ月以内の期間及び
    1年間についての延長時間三六協定
   ・休日労働を行なう日とその始業・終業時刻
   ・有効期間

 【36協定関連ページ】
 ・三六協定の当事者・・・労使協定のページ
 ・三六協定 延長時間の上限・・・限度時間
 ・三六協定 限度時間超える場合・・・特別条項付き三六協定締結方法
 ・三六協定 全社一括による届出・・・三六協定本社一括届の要件
 ・三六協定届 雛形ダウンロード・・・三六協定届 雛形ダウンロード雛形ダウンロードのページ


  時間外労働・三六協定に関する行政解釈

 ◆法定時間内の時間外労働(昭和23.4、28基発1497号)
  就業規則に実労働時間を1週38時間と定めたときに、1週38時間を超え
  1週間の法定労働時間まで労働時間を延長する場合でも、各日の労働時間
  について8時間を超えない限り労働基準法36条に基づく協定の必要はない。

 ◆交通事情等による労働時間の運用(昭和63.3.14基発150号)
  交通機関の早朝ストライキ等1日のうちの一部の時間帯のストライキによる
  交通事情等のため、始業終業時刻を繰下げたり、繰上げることは、実働
  8時間の範囲内である限り時間外労働の問題は生じない

 ◆遅刻時間に相当する時間延長(昭和29.12.1基収6143号)
  労働者が、遅刻をした場合その時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて
  労働させる場合には、1日の実労働時間を通算すれば法定労働時間を
  超えないときは、法36条に基づく協定及び割増賃金支払の必要はない。

 ◆本社と労働組合本部との協定(昭和24.2.9基収4234号)
  法36条の協定は、当該事業場ごとに締結するよう規定されているが、
  他府県(同一県内を含む)に本社があって、本県に支店又は出張所がある
  場合、本社において社長と当該会社の労働組合本部の長とが締結した
  協定書に基づき支店又は出張所が、それぞれ当該事業場の業務の種類、
  労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して、所轄労働基準監督署
  長に届け出た場合、当該組合が、事業場ごとにその事業場の労働者の
  過半数で組織されている限り、見解の通り取り扱って差し支えない。

 ◆労働者の範囲(平成11.3.31基発168号)
  監督又は管理の地位にある者や休職期間中の者を除外することはでき
  ない。


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