◆解雇制限(労働基準法第19条)
使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業
する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が休業する期間及び
その後30日間は、解雇してはならない。ただし、療養補償を受ける労働者が
療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合に、使用者が、
平均賃金の1200日分の打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむ
を得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この
限りでない。
2 前項但書後段(天災事変)の場合においては、その事由について行政
官庁の認定を受けなければならない。
労働基準法では解雇に関しての手続を定めてあり、解雇が不当か否かと
いう内容や程度については裁判所等が判断することになります。
解雇に関しては手続(労働基準法上)+内容・程度(民事上)の両輪で
考えることが必要です、労働基準法に則り解雇の手続を行ったとしても
民事上の問題が残ります。
民法・・・解雇は、所定の手続により自由になしうる
労働契約法・・・解雇権の濫用は無効
◆労働基準法第19条 解雇制限期間
業務上負傷疾病により休業する期間+復帰後30日間(通勤災害解雇可)
産前産後の女性が65条の規定により休業する期間+復帰後30日間
<解雇制限の例外>
・打切補償を支払う場合・・・療養開始後3年を経過し、1,200日分の打切補償
を支払えば解雇できる
なお、療養開始後3年経過、かつ、労災保険法の傷病補償年金を受給する
ことになった場合は打切補償を払ったものとみなされる。(労災保険19条)
・天災事変その他やむをえない事由により事業の継続が不可能、かつ、
労働基準監督署の認定
「やむを得ない事由」
事業場が火災で焼失
(事業主の故意・重過失は該当しない)
震災に伴う工場事業場倒壊、類焼等に
よる事業の継続が不可能
(昭和63.3.14基発150号)
・以下はやむを得ない事由にはあたらない
事業主の法令違反、税金滞納処分
事業経営の見通しの誤りによる経営難・金融難
「事業の継続が不可能」
事業の一部縮小や一時停止は当たらない
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