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  就業規則作成方法

 ◆就業規則作成の手続(労働基準法第90条)
  使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の
  過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者
  の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を
  代表する者の意見を聴かなければならない。
 2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した
  書面を添付しなければならない。



 ◆意見を聴く
   同意を得るとか協議を行うことまでは要求されていない。意見書に反対
   意見が記載されていても良い
   就業規則に添付した意見書の内容が、当該規則に全面的に反対するもの
   であると、特定部分に関して反対するものであるとを問わず、又その反対
   事由の如何を問わず、その効力の発生について他の要件を具備する限り、
   就業規則の効力には影響がない。

 ◆就業規則の受理(昭和23.10.30基発1575号)
  就業規則の作成、届出及び受理については、労働基準法施行規則49条
  に示してあるが、労働組合が故意に意見を表明しない場合又は意見書に
  署名又は記名押印しない場合でも、意見を聴いたことが客観的に証明
  できる限り、これを受理するよう取り扱われたい。

 ◆就業規則の電子媒体による届出について(平成11.3.18基発125号)
  1)平成11年4月1日以降、電子媒体による就業規則の届出の受理を開始
   したが、受理する電子媒体は、フロッピーディスク(FD)、又は再生専用型
   コンパクトディスク(CD-ROM)あるいは書込可能型コンパクトディスク
   (CD-R)である必要がある。
  2)就業規則の届出に際して添付する労働基準法90条2項に定める意見書
   は、従来どおり書面によらなければならないものであること。
   なお、保存形式はhtmlファイルであること。

 ◆就業規則及び36協定に係る届出の特例(本社一括届)
                  (平成15.2.15基発0215001号、0215002号)
  一定の要件の下に本社を管轄する労働基準監督署長に一括して届け出る
  ことができるとした。
  1)就業規則
   以下の3つのすべての要件を満たした場合には、各事業場の就業規則を
   本社が一括して届け出ることができる。
   事業場の数に対応した部数の就業規則を提出すること
   本社就業規則と各事業場の就業規則が同一の内容のものである旨が
   附記されていること
   各事業場ごとの就業規則にそれぞれの過半数労働者等の意見を記した
   書面の正本が添付されていること

  実務面では届出事業一覧表を添付し、「本社の就業規則と同一の内容で
  ある。変更前の就業規則の内容は本社の就業規則と同一内容である。」
  と記載すること。

 ◆意見書の提出枚数
  ・意見書は事業所の数、就業規則は監督署の数で足りる
  (平成7.12.26基発740号)
  ・意見書は原則として事業場ごとに正本を提出する必要があるが、労働組合
  が単一組織で各事業場の労働者の過半数が当該労働組合に加入している
  場合であって、各事業場の過半数労働組合が同意見である場合、労働組合
  本部の意見書正本に「全事業場の過半数労働組合とも同意見です。」と記載
  し、当該労働組合本部の意見書の写しを添付することができる。
  (平成3.3.15基収20号2)
  上記通達の要件に当てはまれば、本社1枚は朱肉付原本、他の事業は白黒
  コピーでも足りる

  2)36協定本社一括届出・・・三六協定本社一括届出を参照してください。


  【雛形ダウンロード】
   ワードアイコンをクリックすると雛形ダウンロードのページへ移動します。
   就業規則作成(変更)届、意見書  (.doc形式 48kb)・・・就業規則変更届・意見書 雛形ダウンロード

   就業規則本社一括届出事業一覧表(.doc形式 85kb)・・・就業規則本社一括届出 届出事業場一覧表雛形ダウンロード


  法令及び労働協約との関係

 ◆法令及び労働協約との関係(労働基準法第92条)
  就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反して
  はならない。
 2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずること
  ができる。



 ◆労働契約との関係(労働基準法第93条)
  労働契約と就業規則との関係については、労働契約法(平成19年法律
  第128号)第12条の定めるところによる。



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