労働基準法 解雇予告・解雇予告手当と適用除外


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  解雇予告・解雇予告手当

 ◆解雇予告(労働基準法第20条)
  使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前に
  その予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分
  以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを
  得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に
  帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
 2 解雇予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、
  その日数を短縮することができる。



 ◆労働者を解雇する場合
  ・30日前の予告、または30日分の平均賃金の支払が必要
  ・予告と平均賃金の支払の併用可
  (10日前の予告+20日分の平均賃金、両方合わせて30以上あればよい)


 ◆解雇予告が不要な場合
  ・天災事変等事業の継続が不可能となった場合
  ・労働者の責めに帰すべき事由(横領、傷害、2週間以上の無断欠勤など)
  両方とも労働基準監督署長の認定が必要、後者は認定が出てから解雇の
  意思表示をする必要があります。認定には約2、3週かかるので早めに届出
  することが必要


 ◆解雇予告手当の支払時期
  解雇の申し渡しとともに支払うべきものである。(昭和23.3.17基発464号)

 ◆解雇予告手当の時効
  解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと
  解されるから、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない。
  (昭和27.5.17基収1906号)

 ◆解雇予告と同時に休業させた場合の解雇
  解雇の予告と同時に労働者に休業を命じ、予告期間中に労働基準法26条
  休業手当を支払い、予告期間満了とともに解雇しようとした場合については、
  30日前に予告がなされている限り、その労働契約は予告期間の満了に
  よって終了する。(昭和24.12.27基収1224号)

 ◆解雇予告期間および解雇予告手当の支払のない解雇
  法定の予告期間を設けず、または法定の予告に代わる平均賃金を支払わ
  ないで行った即時解雇の通知は即時解雇として無効である。
  なお、使用者に解雇する意思があり、かつ、その解雇が必ずしも即時解雇
  であることを要件としていない場合には、その即時解雇の通知は、法定の
  最短期間である30日経過後に解雇する旨の予告として効力を有するもの
  である。(昭和24.5.13基収1483号)


  解雇予告の適用除外

 ◆解雇予告適用除外(労働基準法第21条)
  解雇予告の規定は、次に該当する労働者については適用しない。
  1.日日雇い入れられる者
   (1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
  2.2箇月以内の期間を定めて使用される者
   (所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
  3.季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
   (所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)
  4.試の使用期間中の者
   (14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く)



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