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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>未成年・年少者の労働契約等
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年少者の労働契約 |
◆最低年齢(労働基準法第56条
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで
これを使用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業
以外の事業(非工業的業種の事業)に係る職業で、児童の健康及び福祉に
有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を
受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。
映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても
同様とする。
◆児童の使用許可申請
使用者は2.の規定による許可を受けようとする場合においては、使用しよう
とする児童の年齢を証明する戸籍証明書、そのものの就学に差し支えない
ことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を使用
許可申請書に添付し、所轄労働基準監督署長に届出なければならない。
◆年少者の証明書の備え付け(労働基準法第57条)
使用者は、満18歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書
を事業場に備え付けなければならない。
2 使用者は、前条第2項の規定(最低年齢の例外)によって使用する児童に
ついては、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者
又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない。
◆未成年者の労働契約(労働基準法第58条)
親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。
2 親権者若しくは後見人又は行政官庁は、労働契約が未成年者に不利で
あると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。
◆未成年者の賃金請求権(労働基準法第59条)
未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、
未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
◆危険有害業務の就業制限(労働基準法第62条)
使用者は、満18歳に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の
危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは
動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、
動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な
業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就か
せてはならない。
2 使用者は、満 18歳に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料
若しくは材料又は爆発性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り
扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは
有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務
その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはなら
ない。
3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
◆坑内労働の禁止(労働基準法第63条)
使用者は、満18歳に満たない者を坑内で労働させてはならない。
◆帰郷旅費(労働基準法第64条)
満18歳に満たない者が解雇の日から14日以内に帰郷する場合においては、
使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。ただし、満18歳に満た
ない者がその責めに帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者がその
事由について行政官庁の認定を受けたときは、この限りでない。
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