◆休憩(労働基準法第34条)
使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間
を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与え
なければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半
数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
休憩時間は、労働時間の途中に労働時間が6時間以内(6時間ちょうど)で
あれば0分、6時間超〜8時間以内(8時間ちょうど)であれば45分、
8時間を超えれば1時間を与えなければならない。
休憩時間の与え方は、原則として、一斉に与えなければならない。
また、自由に利用させなければならない。
◆休憩付与の例外
・屋内勤務者の30人未満の郵便局において、郵便局、電信、電話の業務
に従事する者
・運送事業や郵便若しくは信書便の事業に使用される者のうち、列車、気動
車、電車、自動車、船舶又は航空機の乗務員で長距離に渡り乗務する者
・長距離にわたり継続して乗務しない乗務員であって、勤務時間中の停車
時間、折り返しによる待ち合わせ時間、その他の時間の合計が休憩時間
に相当するもの
◆休憩を一斉に与えなくてもよい事業(労働基準法施行規則31条)
・運輸交通業
・商業
・金融広告業
・映画、演劇業
・通信業
・保健衛生業
・旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽業
・官公署(法別表第1に掲げる事業を除く。)
上記以外の事業であっても一斉休憩を与える必要のある事業であっても、
労使協定を締結(届出は不要)することにより、休憩を一斉に与えないこと
ができる。労使協定については、次の事項について協定をしなければなら
ない。
1)一斉に休憩を与えない労働者の範囲
2)一斉に休憩を与えない労働者に対する休憩の与え方
◆休憩時間の意義(昭和22.9.13基発17号)
休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず、労働者が権利と
して労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束
時間は労働時間として取扱うこと。
◆休憩時間中の外出の許可制(昭和23.10.30基発1575号)
休憩時間中の外出について所属長の許可を受けさせるのは、事業場内に
おいて、自由に休息し得る場合には、必ずしも違反にはならない。
◆自由利用の意義(昭和22.9.13基発17号)
休憩時間の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、
休憩の目的を害しない限り差し支えない。
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