【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
プロフィールはこちら
会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
〒541-0052
大阪市中央区安土町1-2-4
TEL:06-6282-7202
(電話受付:平日9〜18時)
メール相談は24時間受付 |
◆運営サイトの案内
|
|
労働契約と就業規則対策室>労働基準法(労働者・使用者・賃金)
|
労働基準法 |
労働基準法は、労働条件の最低条件を定め労働者の保護を図る法律です。
原則として全業種に適用があり、国籍を問わず、一人でも労働者として使用
する事業所ごとに適用されます。
【労働基準法の主要ページ】
労働条件の明示
解雇制限・解雇予告
賃金支払方法|平均賃金|休業手当
労働時間|休憩|休日
1年単位の変形労働時間制
三六協定|割増賃金
年次有給休暇
就業規則|減給の制裁
|
労働基準法用語 労働者・使用者・賃金 |
◆労働者(労働基準法第9条)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用
される者で、賃金を支払われる者をいう。
(労働者となるもの)
法人の重役(部長・工場長)であるが、業務遂行権又は代表権を持たず
かつ賃金の支払を受ける者
新聞配達人
請負契約ではなく雇用契約により使用従属関係にある大工など
(労働者とならないもの)
使用従属関係にない法人・団体・組合等の代表者等
労働委員会の委員
一定の非常時においてのみ出勤する非常勤の消防団員
建設業の下請負人、競輪選手など
◆使用者(労働基準法第10条)
この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の
労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。
◆賃金(労働基準法第11条)
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
(賃金となるもの)
事業主負担による労働者の税・社会保険料負担
労働協約による通勤定期券
労働基準法26条による休業手当
(賃金にならないもの)
退職手当、結婚祝金、慶弔見舞金等
(ただし、労働協約就業規則等で支払条件が明確なものは賃金となる)
労働基準法20条解雇予告手当、労働基準法76条の休業補償、
旅費交通費、接待交際費、作業服、
チップ(一旦会社に納め、均等配分している場合は賃金)
住宅貸与(住宅の貸与を受けない者にも一定額の均衡手当が支給されて
いる場合は賃金)
【関連リンク】 賃金の支払い5原則
|
|