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  労働基準法

  労働基準法は、労働条件の最低条件を定め労働者の保護を図る法律です。
  原則として全業種に適用があり、国籍を問わず、一人でも労働者として使用
 する事業所ごとに適用されます。

 【労働基準法の主要ページ】
  労働条件の明示
  解雇制限解雇予告
  賃金支払方法平均賃金休業手当
  労働時間休憩休日
  1年単位の変形労働時間制
  三六協定割増賃金
  年次有給休暇
  就業規則減給の制裁


  労働基準法用語 労働者・使用者・賃金

 ◆労働者(労働基準法第9条)
  この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用
 される者で、賃金を支払われる者をいう。


 (労働者となるもの)
  法人の重役(部長・工場長)であるが、業務遂行権又は代表権を持たず
  かつ賃金の支払を受ける者
  新聞配達人
  請負契約ではなく雇用契約により使用従属関係にある大工など
 (労働者とならないもの)
  使用従属関係にない法人・団体・組合等の代表者等
  労働委員会の委員
  一定の非常時においてのみ出勤する非常勤の消防団員
  建設業の下請負人、競輪選手など


 ◆使用者(労働基準法第10条)
  この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の
 労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。



 ◆賃金(労働基準法第11条)
  この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、
 労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。


 (賃金となるもの)
  事業主負担による労働者の税・社会保険料負担
  労働協約による通勤定期券
  労働基準法26条による休業手当
 (賃金にならないもの)
  退職手当、結婚祝金、慶弔見舞金等
  (ただし、労働協約就業規則等で支払条件が明確なものは賃金となる)
  労働基準法20条解雇予告手当、労働基準法76条の休業補償、
  旅費交通費、接待交際費、作業服、
  チップ(一旦会社に納め、均等配分している場合は賃金)
  住宅貸与(住宅の貸与を受けない者にも一定額の均衡手当が支給されて
  いる場合は賃金)

  【関連リンク】 賃金の支払い5原則


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 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
 京都府  京都市、京田辺市、精華町、木津川市 (京阪・阪急線、JR学研都市線沿線)

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