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 | 【サイト運営者】 村岡社会保険労務士事務所
 特定社労士 村岡 史章
 プロフィールはこちら
 
 会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
 
 〒541-0052
 大阪市中央区安土町1-2-4
 TEL:06-6282-7202
 (電話受付:平日9〜18時)
 メール相談は24時間受付
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 ◆運営サイトの案内
 
 
  
 
  
 
  
 |  |  労働契約と就業規則対策室>労働基準法>労働者名簿
 
 
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          | 労働者名簿 | 
          | ◆労働者名簿(労働基準法第107条)
 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる
 者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生
 労働省令で定める事項を記入しなければならない。
 2 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、
 遅滞なく訂正しなければならない。
 
 (厚生労働省令で定める事項〉
 1.労働者名簿に記入しなければならない事項は、法107条1項に規定する
 もの(労働者の氏名、生年月日、履歴)のほか、次に掲げるものとする。
 ・性別
 ・住所
 ・従事する業務の種類
 ・雇入の年月日
 ・退職の年月日及びその事由
 (退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)
 ・死亡の年月日及びその原因
 2.常時30人未満の労働者を使用する事業においては、従事する業務の
 種類を記入することを要しない。
 
 
 【雛形ダウンロード】
 
 ワードアイコンをクリックすると雛形をダウンロードのページへ移動します。
 
 労働者名簿雛形ダウンロード(doc.形式 46kb)・・・・・
  
 
 
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          | 記録の保存 | 
          | ◆記録の保存(労働基準法第109条)
 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金
 その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
 
 ◆3年間の記録の保存と起算日
 ・労働者名簿・・・労働者の死亡、退職または解雇の日
 ・賃金台帳・・・最後の記入をした日
 ・雇入れ、退職に関する書類・・・労働者の退職、死亡した日
 ・災害補償に関する書類・・・災害補償の終わった日
 ・その他労働関係の重要な書類・・・その完結の日
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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