労働基準法 労働者名簿


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  労働者名簿

 ◆労働者名簿(労働基準法第107条)
  使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる
  者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生
  労働省令で定める事項を記入しなければならない。
 2 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、
  遅滞なく訂正しなければならない。


 (厚生労働省令で定める事項〉
  1.労働者名簿に記入しなければならない事項は、法107条1項に規定する
   もの(労働者の氏名、生年月日、履歴)のほか、次に掲げるものとする。
   ・性別
   ・住所
   ・従事する業務の種類
   ・雇入の年月日
   ・退職の年月日及びその事由
    (退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)
   ・死亡の年月日及びその原因
  2.常時30人未満の労働者を使用する事業においては、従事する業務の
   種類を記入することを要しない。


 【雛形ダウンロード】

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  記録の保存

 ◆記録の保存(労働基準法第109条)
  使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金
  その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。


 ◆3年間の記録の保存と起算日
   ・労働者名簿・・・労働者の死亡、退職または解雇の日
   ・賃金台帳・・・最後の記入をした日
   ・雇入れ、退職に関する書類・・・労働者の退職、死亡した日
   ・災害補償に関する書類・・・災害補償の終わった日
   ・その他労働関係の重要な書類・・・その完結の日 


労働者名簿、賃金台帳等は3年間保存










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 大阪府  大阪市、堺市、東大阪市をはじめとする全域
 奈良県  奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町 (近鉄線、JR大和路線沿線)
 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
 京都府  京都市、京田辺市、精華町、木津川市 (京阪・阪急線、JR学研都市線沿線)

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