【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
〒541-0052
大阪市中央区安土町1-2-4
TEL:06-6282-7202
(電話受付:平日9〜18時)
メール相談は24時間受付 |
◆運営サイトの案内
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>労働者名簿
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労働者名簿 |
◆労働者名簿(労働基準法第107条)
使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れられる
者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生
労働省令で定める事項を記入しなければならない。
2 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、
遅滞なく訂正しなければならない。
(厚生労働省令で定める事項〉
1.労働者名簿に記入しなければならない事項は、法107条1項に規定する
もの(労働者の氏名、生年月日、履歴)のほか、次に掲げるものとする。
・性別
・住所
・従事する業務の種類
・雇入の年月日
・退職の年月日及びその事由
(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)
・死亡の年月日及びその原因
2.常時30人未満の労働者を使用する事業においては、従事する業務の
種類を記入することを要しない。
【雛形ダウンロード】
ワードアイコンをクリックすると雛形をダウンロードのページへ移動します。
労働者名簿雛形ダウンロード(doc.形式 46kb)・・・・・
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記録の保存 |
◆記録の保存(労働基準法第109条)
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金
その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
◆3年間の記録の保存と起算日
・労働者名簿・・・労働者の死亡、退職または解雇の日
・賃金台帳・・・最後の記入をした日
・雇入れ、退職に関する書類・・・労働者の退職、死亡した日
・災害補償に関する書類・・・災害補償の終わった日
・その他労働関係の重要な書類・・・その完結の日
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