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  賃金台帳

 ◆賃金台帳(労働基準法第108条)
  使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項
  及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞
  なく記入しなければならない。


 ◆厚生労働省令で定める事項
  1.使用者は、法108条の規定によって、次に掲げる事項を労働者各人別に
   賃金台帳に記入しなければならない。
   ・氏名
   ・性別
   ・賃金計算期間
   ・労働日数
   ・労働時間数
   ・非常災害等の臨時の必要若しくは時間外・休日労働の規定によって労働
    時間を延長し、若しくは休日に労働させた場合又は午後10時から午前5時
    (厚生労働大臣が必要であると認める場合には、その定める地域又は
    期間については午後H時から午前6時)までの間に労働させた場合には、
    その延長時間数、休日労働時間数及び深夜労働時間数
   ・基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
   ・法24条1項の規定によって賃金の一部を控除した場合には、その額
  2.非常災害時等の臨時の必要、時間外・休日労働等の労働時間数は当該
   事業場の就業規則において法の規定に異なる所定労働時間又は休日の
   定めをした場合には、その就業規則に基いて算定する労働時間数を以て
   これに代えることができる。
  3.基本給、手当その他賃金の種類毎にその額の賃金の種類中に通貨以外
   のもので支払われる賃金がある場合には、その評価総額を記入しなけ
   ればならない。
  4.日々雇い入れられる者(1箇月を超えて引続き使用される者を除く。)に
   ついては、賃金計算期間は記入するを要しない。
  5.法41条に該当する労働者については1.の労働時間数及び時間外労働・
   休日労働時間数等は、これを記入することを要しない。

 ◆賃金台帳は、労働者名簿同様、事業の種類・規模に関係なく、各事業場
  ごとに調製する必要があります。
  労働者名簿と違い、日日雇い入れられる労働者を含む全ての労働者に
  ついて調製する必要があります。

 ◆労働者名簿及び賃金台帳の合併調製(労働基準法施行規則55条の2)
  労働者名簿及び賃金台帳をあわせて調製することができる。

 ◆年次有給休暇の期間(昭和23.11.2基収3815号)
  年次有給休暇の期間は、通常労働時間労働したものとみなし、その日数、
  時間については、労働日数欄、労働時間数欄に記入する。

 ◆磁気ディスク等による労働者名簿、賃金台帳の調製について
  (平成7.3.10基収94号)
  次のいずれをも満たす場合には、労働基準法107条及び108条の要件を
  満たされたものとして取り扱う。
  電子機器を用いて磁気ディスク、磁気テープ、光ディスク等により調製された
  労働者名簿、賃金台帳に法定必要記載事項を具備し、かつ、各事場ごとに
  それぞれ労働者名簿、賃金台帳を画面に表示し、及び印字するための装置
  を備えつける等の措置を講ずること
  労働基準監督官の臨検時等、労働者名簿、賃金台帳の閲覧、提出等が
  必要とされる場合に、直ちに、必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出
  し得るシステムとなっていること


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