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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>労働条件明示
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労働条件の明示 |
◆労働条件の明示(労働基準法第15条)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他
の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働
時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生
労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合において
は、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から
14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しな
ければならない。
◆絶対的明示事項(必ず明示しなければならない事項)
1)労働契約の期間
2)就業の場所・従事する業務の内容
3)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、
休憩時間、休日、休暇、
交代勤務をさせる場合は就業時転換に関する事項
4)賃金の決定・計算・支払の方法、賃金締切・支払時期、
昇給に関する事項
5)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
◆相対的明示事項(定めがある場合は明示しなければならない事項)
1)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、
退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払時期に関する事項
2)臨時に支払われる賃金(退職手当除く)・賞与などに関する事項
3)労働者に負担させる食費・作業用品その他に関する事項
4)安全衛生に関する事項
5)職業訓練に関する事項
6)災害補償・業務外の傷病扶助に関する事項
7)表彰、制裁に関する事項
8)休職に関する事項
絶対的明示事項の昇給以外の部分は書面にて明示することが必要
労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の適用に関する事項は
労働基準法上では書面で明示しなければならない事項ではない。
(注)就業規則に当該労働者に適用される条件が具体的に規定されている
限り、契約締結時に労働者一人ひとりに対し、その労働者に適用される
部分を明らかにした上で就業規則を交付すれば、再度、同じ事項に
ついて、書面を交付する必要はありません。
ただし、就業規則の絶対的必要事項に含まれていない下記の事項は
書面を交付しなければなりません。
・労働契約の期間に関する事項
・就業の場所および従事すべき業務に関する事項
・所定労働時間を超える労働の有無
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