労働基準法 1年単位の変形労働時間制

1年単位の変形労働時間制
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  1年単位の変形労働時間制

 ◆1年単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の4第1項)
  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある
  場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
  ない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定に
  より、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その
  協定で対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が
  40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした
  場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週に
  おいて同条第1項の労働時間(40時間)又は特定された日において同条
  第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。
  1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる
    労働者の範囲
  2.対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超え
    ない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間
    に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。)
  3.特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において
    同じ。)
  4.対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を
    1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分
    による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条に
    おいて「最初の期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働
    時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働
    時間)
  5.その他厚生労働省令で定める事項(有効期間の定めとする)



  労働基準法では、労働時間を原則1日8時間、1週40時間と定め、これを
  延長するには三六協定の締結・届出が必要、かつ延長した場合、割増賃金
  の支払を義務付けています。
  変形労働時間制はこの例外であり、1年単位の変形労働時間制は、1ヶ月超
  、1年以内で定めた期間内で、1週あたりの平均労働時間が40時間以内
  (特例事業も同じ)に設定すれば、特定の1日の労働又は特定の1週間に
  ついて法定労働時間を超えて労働させても時間外労働になりません。
  1年単位の変形労働時間制を採用するには労使協定により所定の事項を
  定める必要があります

 ◆労使協定で定める事項
  1)対象労働者
  2)対象期間及び起算日・・・1箇月超1年以内の期間に限ります
  3)特定期間・・・連続して労働させる日数には限度があります
  4)労働日及び労働日ごとの労働時間
    期間を平均し、週40時間、対象期間中の労働日の限度に適合する必要
    があります
  5)労使協定の有効期間

 ◆労働日の特定・・・こちらに記載しております。


 【雛形ダウンロード】
  ワードアイコンをクリックすると、雛形ダウンロードのページへ移動します。
  1年単位の変形労働時間制に関する協定届(.doc形式41kb)・・1年単位の変形労働時間制に関する協定届 雛形ダウンロード


  労働日及び労働日ごとの労働時間の特例

 ◆1ヶ月以上の期間に区分した場合の労働日数
           及び労働日ごとの労働時間
(労働基準法第32条の4 2項)
 2 使用者は、各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、
  当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数
  で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数
  で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の
  同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない
  範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない
  範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければ
  ならない。



  1年単位の変形労働時間制を導入するには、対象期間における労働日
  および労働日ごとの労働時間を定めなければいけない。

 ・対象期間を1ヶ月以上に区分した場合、下記のように取り扱うことも出来る
  1)対象期間が始まるまでに、労使協定において、具体的な労働日及び労働
    時間ごとの労働時間の代わりに次の事項を定める
    ①最初の期間における労働日、労働日ごとの労働時間
    ②それより後の期間は労働日数と総労働時間数
  2)最初の期間以外の期間については各期間の初日の少なくとも30日前まで
    に上記1)の労働日数の限度の範囲で労働日を、総労働時間の限度の
    範囲で労働日ごとの労働時間を労使協定で定める。

 ◆週平均労働時間の計算式
   年間総労働時間÷対象期間の暦日数×7
  例)1日所定労働時間8時間(均一)、総労働日数260日、対象期間1年
   8時間×260日÷365日×7≒39.89
   小数点以下を60進法に換算 0.89×60=53.4 39時間54分(採用可能)
  ・総労働時間の上限は2,085時間40分が目安です。


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