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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>賃金支払5原則
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賃金支払5原則 |
◆賃金の支払(労働基準法第24条)
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令
で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものに
よる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定め
がある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある
ときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、
賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。
ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働
省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、
この限りでない。
賃金は一定の原則に従い支払わなければいけません。(賃金支払5原則)
1.通貨払いの原則
通貨払いの例外
・法令もしくは労働協約に別段の定めがある場合、現物で支払うことが
出来る。通勤定期券を現物支給する場合は労働協約が必要
(労働組合がない会社は不可)
・賃金の支払について労働者の同意を得た場合は、労働者が指定する本人
名義の金融機関口座への振込み、預り金口座への振込みすることが
出来る。(口座払は労使協定ではなく同意が必要)
2.直接払いの原則・・・代理人への支払は認められない
直接払いの例外
・使者(妻・子等)への支払
3.全額払いの原則
全額払いの例外
・給与所得の源泉徴収、社会保険料等の控除
・労使協定(賃金控除協定書の届出は不要)による組合費、購買代金、
社宅費等の控除
4.毎月1回以上払いの原則
5.一定期日払いの原則
例外
・臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもの
◆毎月1回以上
賃金は毎月1回以上一定期日に支払う必要があるので月末払、毎月25日
払いは認められるが、日にちの特定できない第4金曜日等は認められない。
◆賞与(大和銀行事件 最判昭和57.10.7)
賞与をその支給日現在の在籍者のみに支給する旨の慣行を明文化した
賞与支給規定は有効である。
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