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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>労働契約期間
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労働契約 |
◆法律違反の労働契約(労働基準法第13条)
この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分
については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この法律
で定める基準による。
たとえば、1日の所定労働時間12時間という労働契約は、その部分だけが
無効になりすべてが無効になるわけではない。その無効になった部分は
労働基準法の条件が適用されます。
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労働契約期間 |
◆契約期間等(労働基準法第14条)
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な
期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約
にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
1.専門的な知識、技術又は経験(以下「専門的知識等」という。)であって
高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を
有する労働者(高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)
との間に締結される労働契約
2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働
契約を除く。)
2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働
契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを
未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る
通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する
使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
労働契約には、
(1)期間の定めのない契約
((2)以外、一般的なサラリーマンはこのケースに該当します)
(2)期間の定めのある契約
↓
(原 則)3年を超えてはならない。
(例外1)3年を超えて契約しても認められるもの
@一定の事業完了に必要な期間を定めるもの(建設業の現場など)
A労働基準法70条による職業訓練に長期の訓練期間を要するもの
(例外2)5年以内まで可能なもの
@厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門知識、技術、
経験を有する労働者で、かつ高度の専門的知識などを必要とする
業務に就かせる場合
A満60歳以上の労働者を雇入れる場合
5年までの契約が認められる高度の専門的知識等を有する者として厚生労働」 大臣が定める基準
1.博士の学位(外国で授与されたこれに該当する学位を含む)を有する者
2.次のいずれかの資格を有する者
公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、一級建築士、税理士
薬剤師、社会保険労務士、不動産鑑定士、技術士、弁理士
3.次のいずれかの能力評価試験の合格者
システムアナリスト資格試験合格者、アクチュアリー資格試験合格者
4.次のいずれかに該当する者
特許法上の特許発明の発明者、意匠法上の登録意匠の創作者
種苗法上の登録品種の育成者
5.一定の学歴及び実務経験を有する次の者で年収が1,075万円以上の者
農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者
土木・建築技術者、システムエンジニア、デザイナー
学歴及び実務の経験 大卒:5年以上 短大・高専卒:6年以上
高卒:7年以上
学歴の要件は、就こうとする業務に関する学科を修め卒業することが必要
システムエンジニアとして5年以上の実務経験を有するシステムコンサル
タントで、年収が1,075万円以上の者
6.国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されて
いる者
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