労働基準法 減給の制裁

減給の制裁
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労働基準法 減給の制裁
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  減給の制裁

 ◆制裁規定の制限(労働基準法第91条)
  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その
  減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払
  期
における賃金の総額の10分の1を超えてはならない



 ◆法91条の減給の制裁について(昭和23.9.20基収1789号)
  法91条は、1回の事案に対しては減給の総額が平均賃金1日分の半額
  以内、又一賃金支払期に発生した数事案に対する減給の総額が、当該
  賃金支払期における賃金の総額の10分の1以内でなければならないと
  する趣旨である。

 ◆減給の制裁の注意点
  ・1回の事案について平均賃金の1日分の半額ずつ何日もわたって減給
   してよいという意味ではない。
  ・1日に2個の懲戒事由に該当する行為があれば、その2個の行為について
   それぞれ平均賃金の1日分の半額ずつ減給することは差し支えない。
  ・減給の制裁が1賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えて行う
   必要が生じた場合、その減給は、時期の賃金支払期に延ばすことは可能
   である。


 ◆減給制裁に該当しない場合
  1)遅刻、無断欠勤による、時間、あるいは欠勤日数に応じた賃金が控除
   されることは、法91条にいう減給には該当しない。
   (昭和63.3.14基発150号)
  2)出勤停止の制裁を受けるに至った場合、出勤停止期間中の賃金を受け
   られないことは、減給制裁には関係ない。
   (昭和23.7.3基収2177号)
  3)就業規則中に、懲戒処分を受けた場合は、昇給させないという欠格条件
   をさだめるときは、減給制裁に該当しない。
   (昭和26.3.31基収938号)
  4)交通事故を起こしたことが、運転手として不適格であるから、助手に
   格下げするものであるならば、賃金の低下は、職務の変更に伴う当然の
   結果であるから、減給制裁規定の制限に抵触するものではない。
   (昭和26.3.14基収518号)
  5)月給者を日給者に格下げすることは、賃金支払いの方法を変更するもの
   であり、法91条にいう減給には該当しない。
   (昭和34.5.4基収2664号)

 ◆減給制裁に該当する場合
  1)遅刻、早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされる。
   (昭和63.3.14基発150号)
  2)給与規定が、30分単位において、30分に満たない遅刻・早退の時間を
   常に切り上げるという趣旨であれば、法91条の減給制裁として取り扱わ
   なければならない。(昭和26.2.10基収4214号)
  3)従前の職務に従事させて、賃金額のみを減ずる趣旨であれば、減給の
   制裁として法91条の適用がある。(昭和23.7.3基収2177号)


 ◆減給の制裁における平均賃金の算定起算日
  (昭和30.7.19基収5875号)
  減給の制裁における平均賃金の起算は、減給の制裁のときに使う平均賃金
  については、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって、これを
  算定すべき事由の発生した日とする。

 ◆賞与からの減給による制裁(昭和63.3.14基発150号)
  制裁として賞与から減額することが明らかな場合は、賞与も賃金であり、
  法第91条の減給の制裁に該当する。したがって、賞与から減額する場合も
  一回の事由については平均賃金の2分の1を超え、また、総額については、
  一賃金支払期における賃金、すなわち賞与額の10分の1を超えてはなら
  ないことになる。


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