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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>労働基準法>1ヶ月単位の変形労働時間制
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1ヶ月(1箇月)単位の変形労働時間制 |
◆1箇月単位の変形労働時間制(労働基準法第32条の2)
使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合
においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合
においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は
就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間を平均
し、1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間(40時間、常時10人
未満の特例事業は44時間)を超えない定めをしたときは、同条の規定に
かかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間(40
時間、常時10人未満の特例事業は44時間)又は特定された日において
同条第2項の労働時間(8時間)を超えて、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に
届け出なければならない。
労働基準法では、労働時間を原則1日8時間、1週40時間と定め、これを延長
するには三六協定の締結・届出が必要、かつ延長した場合には割増賃金
の支払を義務付けています。
変形労働時間制はこの例外であり、正しい手続を経て採用することにより、
一定の変形期間を平均し原則週40時間を超えない範囲で各労働日の労働
時間を具体的に定める制度です。これにより、ある特定の1日に8時間を超
えても、原則時間外労働とされません。
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するには、労使協定又は就業規則
その他これに準ずるもの(常時10人未満の場合)に1ヶ月以内の一定期間を
平均して週40時間(常時10人未満の特例事業は44時間)以内である旨を
定めて労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
◆対象期間中の総労働時間の計算式
週40時間(44時間)÷7×暦日数(1ヶ月以内)
31日の月:177.1時間 30日の月:171.4時間
◆1ヶ月単位の変形労働時間制を労使協定により採用した場合
労使協定に定める事項
・1ヶ月以内の一定期間を平均し、1週間あたりの労働時間が法定労働時間
を超えない旨
・変形期間
・変形期間の起算日
・対象労働者の範囲
・変形期間の各日および各週の労働時間
・労使協定の有効期間
◆1ヶ月単位の変形労働時間制の届出等
・就業規則で1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合
⇒就業規則を変更し、労働基準監督署へ届出
常時10人未満の場合は届出は不要だが、周知義務がある
・労使協定で1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合
⇒労使協定の締結と就業規則を変更し労働基準監督署へ届出
◆労働時間の特定(平成3.1.1基発1号)
使用者が、業務の都合によって、任意に労働時間を変更するような場合は
1ヶ月単位の変形労働時間制に該当しない。
◆1ヶ月単位の変形労働時間制の時間外労働となる時間
1ヶ月単位の変形労働時間制を採用した場合に時間外労働となるのは以下
のとおりです。
1)1日については、就業規則その他これに準ずるものにより8時間を超える
時間を定めた日は、その時間、それ以外の日は8時間を超えて労働した
時間
2)1週間については、就業規則その他これに準ずるものにより40時間を
超える時間を定めた週は、その時間、それ以外の週は法定労働時間
(40時間、常時10人未満の特例事業は44時間)を超えて労働した時間
1)で時間外労働となる時間を除く
3)変形期間については、変形期間における法定労働時間の総枠を超えて
労働した時間
1)又は2)で時間外労働となる時間を除く
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