◆休業手当(労働基準法第26条)
使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、
休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払
わなければならない。
◆下請工場の資材、資金難(昭和23.6.11基収1998号)
親会社からのみ資材資金の供給を受けている下請工場が、親会社自体が
経営難のため資材資金獲得に支障をきたし、休業した場合は、使用者の
責めに帰すべき休業に該当する。
◆休日の休業手当( 昭和24.3.22基収4077号)
労働協約、就業規則又は労働契約により休日と定められている日について
は休業手当を支給する義務はない。
◆休業手当の支払時期(昭和63.3.14基発150号)
休業手当を賃金と解し、所定賃金支払日に支払うものとする。
◆休業期間が1労働日に満たない場合(少し働いた)の休業手当の額
(昭和63.3.14基発150号)
1週の中のある日の所定労働時間がたまたま短く定められていても、休業
手当は平均賃金の100分の60に相当する額を支払わなければならない
1日の所定労働時間の一部のみ使用者の責めに帰すべき事由による休業
がなされた場合にも、その日について平均賃金の100分の60に相当する
金額に満たない差額を支払わなければならない
◆派遣労働者の休業手当(昭和23.6.11基収1998号)
派遣中の労働者については、事業主の責に帰すべき事由があるかの判断
は派遣元の使用者についてなされる。
◆予告なしに解雇した場合の休業手当(昭和24.7.27基収1701号)
解雇の意思表示が解雇の予告として有効に認められ、かつ、その解雇の
意思表示があったために予告期間中労働者が休業した場合は、使用者は
解雇が有効に成立する日までの期間、休業手当を支払えばよい。
◆労働安全衛生法の健康診断の結果に基づいて休業させた場合
労働安全衛生法の規定による健康診断の結果に基づいて、使用者が労働
時間を短縮させ労働させたときは、使用者は、労働の提供のなかった限度
において賃金を支払わなくても差し支えない。
ただし、使用者が、健康診断の結果を無視して労働時間を不当に短縮もしく
は休業させた場合には、休業手当を支払わなければならないこともある。
(昭和63.3.14基発150号)
◆鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等による休業
就業制限業務に従事するり患労働者を休業させる場合は、法令に基づく
就業制限を遵守するための措置であり、「使用者の責に帰すべき事由に
よる休業」には該当しないと考えられること。(平成8.8.9基発511号)
ただし、り患患者以外を休業させた場合、休業手当の支払義務が発生する。
第1類〜第5類に分類される感染症については業務の種類ごとに就業禁止
が定められています。以下のサイトを参照してください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou11/01.html
◆計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて
計画停電の時間における事業場に電力が供給されないことを理由とする
休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由に
よる休業には該当しないこと。(平成23.3.15基監発0315第1号)
計画停電時以外の時間帯の休業については、それぞれの事情に応じて
判断されることになります。
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