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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>労働安全衛生法
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労働安全衛生法(安衛法)とは |
労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害防止の為の
1.危害防止基準の確立
2.事業内における責任体制の明確化
3.事業者の自主的活動の促進措置を講ずるなど
労働災害の防止に関する総合的・計画的な対策を促進することにより、職場に
おける労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を
促進することを目的としています。
労災事故防止や快適な職場環境を形成することは、労働条件の重要な部分
と言えます。したがって、労働安全衛生法は労働基準法と同様に、人事労務
管理の基本的部分に厳格に位置づけられなければなりません。
◆労働安全衛生法労働安全衛生法の主な内容
安全衛生管理組織(衛生管理者、産業医etc.)の設置義務
労働者の危険・健康障害を防止するために事業者が行う措置
機械・有害物の規制
労働者就業に当たっての措置(事業者が行う安全衛生教育、就業制限)
健康保持増進の為の措置(作業環境測定、健康診断など)
快適な職場環境形成の為の措置
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安全衛生体制の概要 |
◆労働安全衛生法安全衛生管理体制
労働災害を防止するためには、法令の整備もさることながら、各企業の自主
的な災害防止努力が必要となります。そのためには、現実に即した安全衛生
管理のしくみが確立されなければなりませんが、労働安全衛生法では、安全
衛生管理体制について、以下ものを制度化すべきこととされています。
1.各企業における個別的な安全衛生管理組織
(1)総括安全衛生管理者
(2)安全管理者
(3)衛生管理者
(4)安全衛生推進者・衛生推進者
(5)産業医
(6)作業主任者
(7)安全委員会・衛生委員会
2.重層下請の場合における複合的な安全衛生管理組織
建設業、造船業においては、しばしば一つの事業が元請一下請の関係下で
行われます。
このような重層下請混在事業では、事業所を異にする労働者が同一の場所
において作業を行うことによって生ずる労働災害を防止するために、元請、
下請の事業主が協力して具体的活動が進められる管理組織を確立しなけれ
ばなりません。この管理組織として次のものが制度化されています。
(1)統括安全衛生責任者
(2)元方安全衛生管理者
(3)店社安全衛生管理者
(4)安全衛生責任者
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