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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>安全衛生>安全委員会・衛生委員会
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安全委員会・衛生委員会 |
これらの委員会は、その事業所の安全衛生に関する諸問題について労使が
協力して調査審議する場として、事業者の責任において設けられるものです。
◆安全委員会・衛生委員会を設置すべき事業所
1.安全委員会
安全委員会を設置すべき事業所は、以下のとおりです
業 種 |
使用労働者数 |
林業、鉱業、建設業
製造業(木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業および輸送用機械器具製造業に限る)
運送業(道路貨物運送業および港湾運送業に限る)
自動車整備業、機械修理業および清掃業 |
常時50人以上 |
運送業(上記業種除く)
製造業(物の加工業含み、上記の業種除く)電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業
各種商品卸売業、家具・建具、什器等卸売業
各種商品小売業、家具・建具、什器等小売業
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 |
常時100人以上 |
2.衛生委員会
衛生委員会を設置すべき事業所は、常時50人以上の労働者を使用する
事業所です。
したがって、安全委員会を設置すべき事業所は必ず衛生委員会をも設置
しなければならないこととなりますが、このような事業所については、両者を
統合した安全衛生委員会を設置すればよいことになっています。
◆安全委員会・衛生委員会の構成メンバー
委員会は、労使が協力して安全衛生問題に対処するという性格を有するもの
ですから、その構成は労使が半数ずつです。総括安全衛生管理者がいる場合
には、その者が議長になります。
なお、労働者側の委員の指名については、その事業所に労働者の過半数で
組織する労働組合がある場合にはその労働組合、それ以外の場合には労働
者の過半数を代表する者の推薦に基づいて行わなければなりまぜん。また、
労働協約に別段の定めがある場合には、議長と労働者側の委員の指名に
ついては労働協約の定めが優先します。
◆安全委員会、衛生委員会の行うべき事項
安全委員会、衛生委員会各委員会は、次の事項について調査審議、事業者
に対して意見を述べることが必要です。
・労働者の危害防止の基本となるべき対策に関すること
・労働災害の原因および再発防止対策に関すること
・安全衛生規定の作成に関すること
・安全衛生教育の実施計画の作成に関すること
・新規の機械や原材料に係る危害の防止に関すること
・厚生労働大臣等から文書により命令、指示、勧告または指導を受けた
事項のうち、労働者の危害防止に関すること
・危険性.有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること
・安全衛生に関する計画の作成、実施、評価、改善に関すること
以上のほか、衛生委員会の付議事項として、次のものがあります。
・作業環境測定の結果、その結果の評価に基づく対策の樹立に関すること
・健康診断、医師の診断・診察または処置の結果に対する対策の樹立に
関すること
・労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に
関すること
事業者は安全委員会、衛生委員会、安全衛生委員会の開催の都度、
遅滞なく、その議事の概要を労働者に周知しなければいけません
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