【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
〒541-0052
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労働契約と就業規則対策室>安全衛生>医師意見聴取
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健康診断実施後の措置等 |
1.医師等からの意見聴取
雇入れ時の健康診断、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断、海外
派遣労働者の健康診断、および2次健康診断の結果に基づき、
異常の所見があると診断された労働者の健康を保持するために必要な措置に
ついて、健康診断実施日、証明書提出日から3ヵ月以内(自発的健康診断の
場合は2ヵ月以内)に医師または歯科医師から意見聴取を行うとともに、聴取
した意見を健康診断個人票に記載しなければなりません。
2.健康診断実施後の措置
医師等から聴取した意見を勘案し必要があると認めるときは、その労働者の
実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の
回数の減少等の措置のほか、作業環境測定の実施、施設・設備の設置・整備
その他の適切な措置を講じなければなりません。
これらの措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針については、
厚生労働省労働基準局、都道府県労働局において閲覧することができます。
3.一般健康診断の結果の通知等
一般健康診断、特殊健康診断を受けた労働者には、遅滞なく、その結果を
通知するとともに、特に健康保持に努める必要があると認める労働者に対して
は、医師または保健師による保健指導を行うように努めなければなりません。
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健康の保持増進のための措置 |
1.健康教育等
事業者は、労働者に対する健康教育、健康相談その他労働者の健康の
保持増進を図るため必要な措置を継続的・計画的に講ずるように努めなけれ
ばなりません。また、労働者は、事業者が講ずる措置を利用して、健康の保持
増進に努めるものとされています。
2.体育活動等についての便宜供与等
事業者は、労働者の健康保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション
その他の活動についての便宜を供与する等、必要な措置を講ずるように努め
なければなりません。
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快適な職場環境の形成のための措置 |
事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、次の措置を
継続的かつ計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努め
なければなりません。この措置に関し、その適切かつ有効な実施を図るための
指針を厚生労働大臣が公表することになっています。
1.作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
2.労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
3.作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設
または設備の設置または整備
4.上記1〜3のほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
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