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  一般健康診断(雇入れ時、定期健康診断)

 1.雇入れ時の健康診断

  常時使用する労働者を雇い入れるときは、原則として、その労働者に対し、
 次の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。

 <雇入れ時の健康診断の項目>
    1.既往歴および業務歴の調査
    2.自覚症状および他覚症状の有無の検査
    3.身長、体重、視力および聴力(1000ヘルツ・4000ヘルツの音に係る
      聴力)の検査
    4.胸部エックス線検査
    5.血圧の測定
    6.貧血検査(血色素量・赤血球数の検査)
    7.肝機能検査
    8.血中脂質検査(血清総コレステロール量等の検査)
    9.血糖検査
    10.尿検査(尿中の糖・蛋白の有無の検査)
    11.心電図検査
  ただし、雇入れ前3ヵ月以内に受けた医師による健康診断の結果を証明する
  書面を提出した者については、その健診項目に相当する項目は省略すること
  ができます。


 2.定期健康診断

  常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対しては、1年以内ごとに
 1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行う必要があります。

 <定期健康診断の項目>
    1.既往歴および業務歴の調査
    2.自覚症状および他覚症状の有無の検査
    3.身長、体重、腹囲、視力および聴力(1000ヘルツ・4000ヘルツの音
      に係る聴力)の検査
    4.胸部エックス線検査及び喀痰検査
    5.血圧の測定
    6.貧血検査(血色素量・赤血球数の検査)
    7.肝機能検査
    8.血中脂質検査(低比重リポ蛋白(LDL)コレステロール等の検査)
    9.血糖検査
    10.尿検査(尿中の糖・蛋白の有無の検査)
    11.心電図検査
   ただし、厚生労働大臣が定める基準(下表参照)に基づいて医師が必要で
  ないと認めるときは、一定の項目を省略することができます。
項目 省略できる者
身長の検査 20歳以上の者
喀痰検査 1.胸部エックス線検査によって病変の
  発見されない者
2.胸部エックス線検査によって結核発病の恐れがないと
  診断された者
貧血検査、肝機能検査
血中脂質検査、血糖検査
心電図検査
40歳未満の者(35歳の者は除く)
尿中の糖の有無の検査 血糖検査を受けた者
  雇入時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断又は特殊健康診断を受
 けた者については、その実施の日から1年間に限り、受けた健診項目に相当
 する項目は省略できます。
  45歳未満の者(35歳および40歳の者を除く)については、聴力の検査は、
 医師が適当と認める聴力の検査をもって代えることができます。

 平成20年4月 一般健康診断検査項目改正







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 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
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