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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>安全衛生>一般健康診断(雇入れ時、定期健康診断)
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一般健康診断(雇入れ時、定期健康診断) |
1.雇入れ時の健康診断
常時使用する労働者を雇い入れるときは、原則として、その労働者に対し、
次の項目について医師による健康診断を行わなければなりません。
<雇入れ時の健康診断の項目>
1.既往歴および業務歴の調査
2.自覚症状および他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、視力および聴力(1000ヘルツ・4000ヘルツの音に係る
聴力)の検査
4.胸部エックス線検査
5.血圧の測定
6.貧血検査(血色素量・赤血球数の検査)
7.肝機能検査
8.血中脂質検査(血清総コレステロール量等の検査)
9.血糖検査
10.尿検査(尿中の糖・蛋白の有無の検査)
11.心電図検査
ただし、雇入れ前3ヵ月以内に受けた医師による健康診断の結果を証明する
書面を提出した者については、その健診項目に相当する項目は省略すること
ができます。
2.定期健康診断
常時使用する労働者(特定業務従事者を除く)に対しては、1年以内ごとに
1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行う必要があります。
<定期健康診断の項目>
1.既往歴および業務歴の調査
2.自覚症状および他覚症状の有無の検査
3.身長、体重、腹囲、視力および聴力(1000ヘルツ・4000ヘルツの音
に係る聴力)の検査
4.胸部エックス線検査及び喀痰検査
5.血圧の測定
6.貧血検査(血色素量・赤血球数の検査)
7.肝機能検査
8.血中脂質検査(低比重リポ蛋白(LDL)コレステロール等の検査)
9.血糖検査
10.尿検査(尿中の糖・蛋白の有無の検査)
11.心電図検査
ただし、厚生労働大臣が定める基準(下表参照)に基づいて医師が必要で
ないと認めるときは、一定の項目を省略することができます。
項目 |
省略できる者 |
身長の検査 |
20歳以上の者 |
喀痰検査 |
1.胸部エックス線検査によって病変の
発見されない者
2.胸部エックス線検査によって結核発病の恐れがないと
診断された者 |
貧血検査、肝機能検査
血中脂質検査、血糖検査
心電図検査 |
40歳未満の者(35歳の者は除く) |
尿中の糖の有無の検査 |
血糖検査を受けた者 |
雇入時の健康診断、海外派遣労働者の健康診断又は特殊健康診断を受
けた者については、その実施の日から1年間に限り、受けた健診項目に相当
する項目は省略できます。
45歳未満の者(35歳および40歳の者を除く)については、聴力の検査は、
医師が適当と認める聴力の検査をもって代えることができます。
平成20年4月 一般健康診断検査項目改正
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