建設業の特定元方事業者により統括安全衛生責任者が選任される場合に 
             おいて、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人(下請負人) 
             でその仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、統括安全衛生責任 
             者を選任した元方事業者に対し、遅滞なく、その旨を通報しなければなりま 
             せん。
 
  
              ◆安全衛生責任者の職務
  
              1.統括安全衛生責任者との連絡 
              2.統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡 
              3.上記連絡事項のうち、その請負人に係るものの実施についての管理 
              4.請負人が作成する作業実施計画と、特定元方事業者が作成する計画 
                との整合性の確保を図るための調整 
              5.請負人の労働者およびそれ以外の労働者の行う作業が同一の場所に 
                おいて行われることによって生ずる労働災害に係る危険の有無の確認 
              6.請負人がその仕事を他の請負人に請け負わせている場合の、他の 
                請負人の安全衛生責任者との作業間の連絡調整 
             
             
             
              
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
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