労働災害を防止するためには、危険な作業・危険な機械を使用する作業に
ついて適切な資格を有する管理者を選任し、その者に労働者の指揮その他
必要な事項を行わせることが効果的です。
作業主任者は、このような観点から、各事業所における安全衛生管理組織
の一環として位置づけられています。
◆作業主任者を選任すべき作業
作業主任者を選任しなければならない作業は、
・高圧室内作業
・ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いの作業
・放射線業務に係る作業
・掘削面の高さが2m以上となる岩石の採取のための掘削の作業
・酸素欠乏危険場所における作業等、31の作業とされています。
これらの作業については、それぞれの作業単位ごとに選任しなければなり
ません。
また、多数の労働者が同時にその作業に従事する場合には、それに見合う
だけの必要な数の作業主任者を選任することが望まれます。
◆作業主任者の資格
作業主任者になることができる者は、都道府県労働局長の免許を受けた者、
都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者に限られ
ます。
◆作業主任者の職務等
作業主任者の職務については、その作業に従事する労働者の指揮のほか
それぞれの作業の性質等に応じ、各特別規則に具体的に列挙されています。
なお、作業主任者を選任したときは、その者の氏名とその者に行わせるべき
事項を作業場の見やすい箇所に掲示して、関係労働者に周知させなければ
なりません。
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