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  職長等の教育

 ◆職長教育を行うべき事業所

  下記の業種に属する事業所では、新たに職務に就くことになった職長その他
 作業中の労働者を直接指導または監督する者(作業主任者を除く)に対し、
 安全、衛生のための教育を行わなければなりません。
  1.建設業
  2.製造業で、次に掲げるもの以外のもの
   イ.食料品・たばこ製造業(化学調味料製造業および動植物油脂製造業を
     除く)
   ロ.繊維工業(紡績業および染色整理業を除く)
   ハ.衣服その他の繊維製品製造業
   ニ.紙加工品製造業(セロファン製造業を除く)労働安全衛生法 教育
   ホ.新聞業、出版業、製本業および印刷物加工業
  3.電気業
  4.ガス業
  5.自動車整備業
  6.機械修理業


 ◆職長教育の内容

  職長等の教育の具体的内容と時間数は、以下のとおりです。

 1.作業方法の決定および労働者の配置に関すること(3時間以上)
   (1)作業手順の定め方
   (2)作業方法の改善
   (3)労働者の適正な配置の方法
 2.労働者に対する指導または監督の方法に関すること(3時間以上)
   (1)指導・教育の方法
   (2)作業中における監督・指示の方法
 3.作業設備・作業場所の保守管理に関すること(2時間以上)
   (1)作業設備の安全化および環境の改善の方法
   (2)環境条件の保持
   (3)安全または衛生のための点検の方法
 4.異常時等における措置に関すること(2時間以上)
   (1)異常時における措置
   (2)災害発生時における措置
 5.その他現場監督者として行うべき労働災害防止活動に関すること
   (2時間以上)
   (1)労働災害防止についての関心の保持
   (2)労働災害防止についての労働者の創意工夫を引き出す方法
 6.危険性・有害性等の調査に関する事項(18年4月法改正追加)
   ただし、上記事項の全部または一部について十分な知識および技能を
   有していると認められる者については、その事項を省略できます。


 ◆危険有害業務従事者の教育

  雇入れ・危険有害業務、職長の教育のほか、その事業所におげる安全衛生
 の水準の向上を図るため、危険有害業務に現に就いている者に対し、その
 従事する業務に関する安全または衛生のための教育を行うように努めなけ
 ればなりません。


 ◆安全管理者等に対する能力向上教育

  事業所における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理
 者、安全衛生推進者・衛生推進者その他労働災害防止のための業務に従事
 する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための
 教育・講習等を行い、またはこれらを受ける機会を与えるように努めなければ
 なりません。







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 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
 京都府  京都市、京田辺市、精華町、木津川市 (京阪・阪急線、JR学研都市線沿線)

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