【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
〒541-0052
大阪市中央区安土町1-2-4
TEL:06-6282-7202
(電話受付:平日9〜18時)
メール相談は24時間受付 |
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労働契約と就業規則対策室>安全衛生>死傷病報告
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事故報告 |
この報告書は、次の事故が発生したときに、遅滞なく、所轄労働基準監督署
長に提出します。
1.事業所またはその附属建設物内における次の事故
(1)火災または爆発
(2)遠心機械、研削といし、その他高速回転体の破裂
(3)機械集材装置、巻上げ機または索道の鎖・索の切断
(4)建設物、附属建設物または機械集材装置、煙突、高架そう等の倒壊
2.ボイラー(小型ボイラーを除く)の破裂、煙道ガスの爆発等
3.小型ボイラー、第1種・第2種圧力容器の破裂
4.クレーン(つり上荷重が0.5t未満のものを除く)の逸走、倒壊、落下、ジブの
折損、ワイヤロープ・つりチェーンの切断
5.移動式クレーン(同上)の転倒、倒壊、ジブの折損、ワイヤロープ・つり
チェーンの切断
6.デリック(同上)の倒壊、ブームの折損、ワイヤロープの切断
7.エレベーター(積載荷重が0.25t未満のもの、主として一般公衆の用に供さ
れるもの等を除く)の昇降路等の倒壊、搬器の墜落ワイヤロープの切断
8.建設用リフト(積載荷重が0.25t以上で昇降路等の高さが10m以上のもの
)の昇降路等の倒壊搬器の墜落、ワイヤロープの切断
9.一定の簡易リフト(積載荷重が0.25t未満のものを除く)の搬器の墜落、
ワイヤロープつりチェーンの切断
10.ゴンドラの逸走、転倒、落下、アームの折損、ワイヤロープの切断
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労働者死傷病報告 |
労働者死傷病報告は、労働者が労働災害その他就業中または事業所(付属
建設物を含む)内における負傷、窒息または急性中毒により死亡し、または
休業(4日以上)したときに、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に提出します。
また、休業日数が4日未満の場合には、次の期間における事実を取りまとめ
て、それぞれの期間の最後の月の翌月末日までに提出します。
1月〜3月・・・4月末日
4月〜6月・・・7月末日
7月〜9月・・・10月末日
10月〜12月・・・1月末日
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