◆店社安全衛生管理者の選任
建設業に属する事業の元方事業者、分割発注の場合において指名を受けた
事業者は、同一の場所において、関係請負人の労働者を含め、下記の表の
とおり、使用して作業を行うときは、その仕事に係る請負契約を締結している
事業所(本社・支店・営業所等=店社)ごとに、店社安全衛生管理者を選任
しなければなりません。
種類 |
規模 |
ずい道等の建設の仕事、人口が集中している地域内における道路上・鉄道軌道上またはこれらに隣接した場所において行う橋梁の建設の仕事、圧気工法による作業を行う仕事 |
常時20人〜29人 |
主要構造部が鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造である建築物の建設の仕事 |
常時20人〜49人 |
その他(木造)の建設業 |
選任不要 |
ただし、これらに該当する建設現場に、統括安全衛生責任者の職務を行う
者および元方安全衛生管理者の職務を行う者を選任している場合は、選任を
要しません。
◆店社安全衛生管理者の資格
店社安全衛生管理者の資格は、次のとおりです。
1.大学または高等専門学校を卒業した後、3年以上の建設工事の施工に
おける安全衛生の実務経験を有する者
2.高等学校または中等教育学校を卒業した後、5年以上の建設工事の施工
における安全衛生の実務経験を有する者
3.8年以上の建設工事の施工における安全衛生の実務経験を有する者
4.厚生労働大臣が定める者
◆店社安全衛生管理者の職務
元方事業者は、店社安全衛生管理者に、次の事項を行わせなければなり
ません。
1.建設工事を行う場所における統括安全衛生管理の担当者に対する指導
2.少なくとも毎月1回、作業場所を巡視すること
3.作業の種類等、作業の実施状況を把握すること
4.協議組織の会議に随時参加すること
5.仕事の工程計画等の確認
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