安全衛生教育は、
1.労働者を雇い入れたとき
2.労働者の作業内容を変更したとき
3.一定の危険有害業務に労働者を就かせるとき
4.職長等の職務に就かせるときに行うこととされています。
また、指定事業場(一定の化学工場等、所轄都道府県労働局長が指定する
事業所)については、
毎年度、安全衛生教育実施結果報告により、前年度における安全衛生教育
の実施状況を報告します。
1.雇入れ時等の教育
労働者を雇い入れたとき、または労働者の作業内容を変更したときは、その
労働者に対し、遅滞なく、次の事項のうちその労働者が従事する業務に関する
安全または衛生のための教育を行わなければなりまぜん。
1.機械等、原材料等の危険性または有害性、これらの取扱い方法に
関すること
2.安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能、これらの取扱い方法
に関すること
3.作業手順に関すること
4.作業開始時の点検に関すること
5.その業務に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防に関する
こと
6.整理、整頓および清潔の保持に関すること
7.事故時等における応急措置および退避に関すること
8.その他その業務に関する安全または衛生のために必要な事項
ただし、労働災害が発生する危険性が少ない業種の事業所の労働者に
ついては1〜4についての教育を、また、1〜8の全部または一部に関し十分
な知識・技能を有していると認められる労働者についてはその事項を、それ
ぞれ省略できます。
2.危険有害業務へ就かせるときの特別教育
一定の危険有害業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する安全
または衛生のための特別の教育を行わなければなりません。特別の教育の
科目の全部または一部について十分な知識・技能を有していると認められる
労働者については、その科目は省略できます。
特別の教育を行ったときは、その教育の受講者、科目等の記録を作成して、
これを3年間保存しなければなりません。
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