◆元方安全衛生管理者の選任
統括安全衛生責任者を選任した建設業の事業者は、その事業所に専属の
者をもって元方安全衛生管理者を選任し、その者に統括安全衛生管理者が
統括管理する事項のうち技術的事項を管理させなければなりません。
◆元方安全衛生管理者の資格
元方安全衛生管理者の資格は、次のとおりです。
1.大学または高等専門学校で理科系統の正規の課程を修めて卒業した
後3年以上の建設工事の施工における安全衛生の実務経験を有する者
2.高等学校または中等教育学校で理科系統の正規の学科を修めて卒業
した後5年以上の建設工事の施工における安全衛生の実務経験を有する
者
3.厚生労働大臣が定める者(上記実務経験が10年以上ある者等)
◆元方安全衛生管理者への権限の付与
事業者は、元方安全衛生管理者に対し、作業が混在して行われることに
よって生ずる労働災害を防止するために必要な措置をなし得る権限を与え
なければなりません。
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