有害業務 |
健康診断実施の時期 |
@高圧室内業務(潜函工法その他の圧気工法により、大気圧を超える気圧下の作業室またはシャフトの内部において行う作業に限る)
A潜水業務(潜水器を用い、かつ、空気圧縮機・手押しポンプによる送気またはボンベからの給気を受けて、水中において行う業務) |
当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回 |
B放射線業務 |
当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回 |
C特定化学物質等(第1類物質および第2類物質)を製造し、または取り扱う業務、製造等禁止物質を試験研究のため製造し、または使用する業務 |
当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回
(一定の項目は1年以内ごとに1回) |
D鉛業務(遠隔操作によって行う隔離室におけるものを除く) |
当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回
(一定の項目は1年以内ごとに1回) |
E四アルキル鉛等業務(同上) |
当該業務についた後、3ヶ月以内ごとに1回 |
F有機溶剤等業務(屋内作業場またはタンク等の内部において有機溶剤等を製造し、または取り扱う業務) |
当該業務についた後、6ヶ月以内ごとに1回 |