作業環境測定等

作業環境測定等
労働契約と就業規則対策室トップページへ労働契約のページへ就業規則のページへ労働基準法のページへ社労士事務所案内就業規則に関する問合せはこちら

就業規則等整備、労務管理に関する相談受付中


労働契約、労働条件等

就業規則整備

労働トラブル、是正勧告

労働基準法

労働安全衛生法
  危害防止 事業者の責務
  危害防止 安衛則
  機械、有害物の規制
  総括安全衛生管理者
  安全管理者
  衛生管理者
  安全衛生推進者 衛生推進者
  作業主任者
  産業医
  医師の面接指導
  安全衛生委員会
  建設業 統括安全衛生責任者
  建設業 元方安全衛生管理者
  建設業 店社安全衛生管理者
  建設業 安全衛生責任者
  安全衛生教育
  職長教育
  作業環境測定
  免許
  健康診断
  一般健康診断 雇入時、定期
  一般健康診断項目改正(20.4)
  一般健康診断 結核、検便等
  特殊健康診断
  健康診断後の措置 意見聴取
  死傷病報告
  安全衛生法改正(18年4月)

社労士事務所案内

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。掲載文章の無断転載を禁じます。
 ・特定商取引法に基づく表記
 ・個人情報保護方針
 ・サイトマップ

【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
プロフィールはこちら

会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。

〒541-0052
大阪市中央区安土町1-2-4
TEL:06-6282-7202
(電話受付:平日9〜18時)
メール相談は24時間受付

◆運営サイトの案内

法改正・労務管理情報掲載、書式雛形・テンプレート(エクセル・ワード)無料ダウンロード

人材派遣業(一般・特定)設立許可申請代行から顧問契約まで

大阪の社労士が障害年金の申請を代行します。
作業環境測定等
労働契約と就業規則対策室安全衛生作業環境測定等

  作業環境測定等

 1.作業環境測定

  事業者は、次の作業場については、作業環境測定基準に従って必要な作業
 環境測定を行い、その結果を記録しておかなければなりません。
  (1)土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する一定の
     屋内作業場
  (2)暑熱、寒冷または多湿の一定の屋内作業場
  (3)著しい騒音を発する一定の屋内作業場
  (4)坑内の作業場で、一定のもの
  (5)中央管理方式の空気調和設備を設けている建築物の室で、事務所の
     用に供されるもの
  (6)放射線業務を行う作業場で、一定のもの
  (7)特定化学物質等を製造し、もしくは取り扱う屋内作業場またはコークス
     炉上において、もしくはコークス炉に接してコークス製造の作業を行う
     場合のその作業場
  (8)鉛業務を行う屋内作業場
  (9)酸素欠乏危険場所において作業を行う場合のその作業場
  (10)有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場

 作業環境測定の具体的内容については、各特別規則に定められています。


 2.作業環境測定の結果の評価等

  作業環境測定の対象作業場のうち、次の作業場については、作業環境評価
 基準に従って作業環境測定の結果を評価し、その評価の結果に基づいて、
 施設または設備の設置または整備、健康診断の実施等の適切な事後措置を
 講じなければなりません。
  (1)土石、岩石、鉱物、金属または炭素の粉じんを著しく発散する一定の
    作業場
  (2)特定化学物質等を製造し、または取り扱う屋内作業場
  (3)鉛業務を行う屋内作業場
  (4)有機溶剤を製造し、または取り扱う屋内作業場

  作業環境測定の結果の評価およびその評価に基づく措置の具体的内容に
 ついては、各特別規則に定められています。(下記の表参照)
  作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その結果を記録しておかなけ
 ればなりません。

評価区分 状 態 措 置
第1管理区分 当該作業場の作業環境中のほとんどの場所で有害濃度が管理濃度を超えない状態
第2管理区分 当該作業場の作業環境中の有害物質濃度の平均が管理濃度を超えない状態 施設、設備、作業方法等の点検の実施
⇒改善措置(努力規定)
第3管理区分 当該作業場の作業環境中の有害物質濃度の平均が管理濃度を超える状態 直ちに施設、設備、作業方法等の点検の実施
⇒改善措置(義務規定)





















  就業規則、労務管理等にに関する相談はこちらから
  
  

労働契約と就業規則対策室ホーム労働契約就業規則作成労働トラブル是正勧告対策労働基準法三六協定
大阪・村岡社労士事務所案内料金案内特定商取引法表記個人情報保護方針サイトマップ労務管理ブログ

◆就業規則・三六協定整備等の対応エリアは以下のとおりです(下記以外でも対応可能な場合がありますので、ご相談ください)
 大阪府  大阪市、堺市、東大阪市をはじめとする全域
 奈良県  奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町 (近鉄線、JR大和路線沿線)
 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
 京都府  京都市、京田辺市、精華町、木津川市 (京阪・阪急線、JR学研都市線沿線)

労働契約書・就業規則・三六協定作成等労務管理の整備、是正勧告対応についての相談、ご依頼は
労働契約と就業規則対策室(村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にお問合せ下さい。
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404(堺筋本町駅下車歩4分・地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
労働契約、就業規則、三六協定作成に関する相談はこちらから

Copyright (C) 2006-2014 労働契約と就業規則対策室大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All Rights Reserved.