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安全衛生推進者・衛生推進者
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  安全衛生推進者・衛生推進者

  安全管理者の選任を要する事業所および衛生管理者の選任を要する事業所
 以外の事業所で一定規模のものにおいては、安全衛生推進者または衛生
 推進者を選任し、安全衛生業務(衛生推進者の場合は衛生業務)を担当させ
 なければなりません。


 ◆安全衛生推進者・衛生推進者を選任すべき事業所等

  使用する労働者の数が常時10人以上50人未満の事業所ごとに、
  ・安全管理者の選任を要する業種の事業所では安全衛生推進者を、
  ・それ以外の業種の事業所では衛生推進者を選任します。

  安全衛生推進者・衛生推進者は、選任すべき事由が生じた日から14日以内
 に、 その事業所に専属の者をもって選任しなければなりません。
  ただし、労働安全コンサルタント等、一定の資格を有する者を選任する場合
 は、その事業所に専属する者でなくてもよいこととされています。
  安全衛生推進者・衛生推進者を選任したときは、その氏名を作業場の見やす
 い箇所に掲示する等、 関係労働者に周知する必要があります。
  報告義務はありません。


 ◆安全衛生推進者・衛生推進者の資格

  安全衛生推進者、衛生推進者になることができる者は、下記のとおりです。
  1.大学または高等専門学校を卒業した後1年以上の安全衛生の実務経験
    (衛生推進者の場合は、衛生の実務経験。以下同じ)を有する者
  2.高等学校または中等教育学校をを卒業した後3年以上の安全衛生の
    実務経験を有する者
  3.5年以上の実務経験
  4.厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者
  5.労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント等
  6.都道府県労働局長の登録を受けたものが行う講習を修了した者


 ◆安全衛生推進者・衛生推進者の職務等

  安全衛生推進者等は、安全衛生業務について責任と権限のある者の指揮
 を受けて、総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務(衛生推進者は衛生
 業務に限る)を担当します。

  具体的な業務は、下記のとおりです。
    1.施設・設備等の点検および使用状況の監視
    2.作業環境・作業方法の点検等
    3.健康診断、健康の保持増進
    4.安全衛生教育
    5.異常な事態の応急措置
    6.その他職務上の統計の作成、報告等の作成






















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 大阪府  大阪市、堺市、東大阪市をはじめとする全域
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 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
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