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安全衛生 免許
労働契約と就業規則対策室安全衛生免許

  免許

 1.免許の種類とその欠格者

  労働安全衛生法に定める免許には、第1種衛生管理者免許、第2種衛生
 管理者免許、衛生工学衛生管理者免許や作業主任者に係る免許、就業制限
 業務に係る免許があります。
  免許は、免許試験に合格した者その他一定の資格を有する者に対し、都道
 府県労働局長が免許証を交付することによって行います。
  ただし、次の者には、免許は与えられません。
  (1)免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者
  (2)ガス溶接作業主任者免許、林業架線作業主任者免許、発破技士免許
    または揚貨装置運転士免許にあっては、満18歳に満たない者の他、
    各特別規則に定められています。
  就業制限業務に係る次の免許については、心身の障害によりその免許に
 係る業務を適正に行うことができない者には、与えないことがあるとされてい
 ます。
   (1)発破技師免許
   (2)揚貨装置運転士免許
   (3)ガス溶接作業主任者免許


 2.免許試験

  免許試験は、都道府県労働局長(実際は、指定試験機関)が、学科試験、
 実技試験またはこのいずれかによって行います。
  なお、登録教習機関が行う教習を修了してから1年を経過しない者、その他
 一定の資格を有する者については、免許試験の全部または一部が免除され
 ます。


 3.技能講習

  技能講習には、作業主任者に係るものと就業制限業務に係るものがあり
 ます。
  登録教習機関が、学科講習または実技講習によって行います。
  なお、技能講習を修了した者には、技能講習修了証が交付されます。


 4.免許・技能講習制度見直し(平成18年4月法改正)

18年3月31日以前 18年4月1日以降
クレーン運転士免許
デリック運転士免許
クレーン・デリック運転士免許に統合
※クレーン、デリックとも運転できます。デリックの実技教習は廃止となります。
※クレーンのみ運転できる限定免許ができます
地山の掘削作業主任者技能講習
土留め支保工作業主任者技能講習
地山の掘削及び土留め支保工作業主任者技能講習に統合されます
ボイラー据付工事作業主任者技能講習 技能講習を廃止。ボイラー据付工事を行う場合は、必要な能力を有すると認められる者の中から、作業の指揮者を定めなければなりません
四アルキル鉛等作業主任者技能講習
特定化学物質等作業主任者技能講習
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習に統合
石綿を取り扱う作業については、石綿作業主任者技能工集を分離・新設

  平成18年3月31日までに現行の免許を有している方、技能講習を終了した方
 はこれまでどおり対象業務に従事することが出来ます。














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