一定規模以上の事業所においては、安全管理者を選任し、総括安全衛生
管理者を補佐させるとともに、労働者の危険防止の措置や安全教育の実施等
に関する事項のうち安全に係る技術的事項を管理させる必要があります。
◆安全管理者を選任すべき事業場
安全管理者を選任しなければならない事業所は、使用する労働者の数が
常時50人以上の事業所で、下記の業種です。
・林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
・製造工業的産業
製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
自動車整備業および機械修理業
・商業等
各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・
建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業
◆安全管理者の選任
安全管理者は、選任すべき事由が生じた日から14日以内に、その事業所に
専属の者から選任する必要があります。
ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、その安全管理者の
中に労働安全コンサルタントがいるときは、労働安全コンサルタントのうち1人
については専属の者でなくてもよいことになっています。
※「専属の者」とは、通常の勤務時間をもっぱらその事業所において勤務する
者をいいます。
また、業種に応じ、常時使用する労働者の数が下記の数以上の事業所に
おいては、安全管理者のうち少なくとも1人は「専任」とする必要があります。
業種 |
常時使用
労働者数 |
@建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 |
300人以上 |
A無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 |
500人以上 |
B紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 |
1,000人以上 |
C安全管理者を選任すべき業種の上記@〜Bに該当するものを除く
ただし、Cの業種については、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数が合計が100人を超える事業所に限られます。 |
2,000人以上 |
※「専任」とは、通常の勤務時間をもっぱら安全管理者として行うべき職務を
遂行するために費やすことをいいます。
選任すべき安全管理者の数については法定されていませんが、労働者50人
に1人ぐらいずつ選任することが望ましいといえます。
なお、安全管理者の代理者の選任や、所轄労働基準監督署長に対する
「選任報告」の提出については、総括安全衛生管理者の場合と同様です。
◆安全管理者の資格
1.平成18年10月1日から、安全管理者は厚生労働大臣が定める研修(危険
性・有害性等の調査に関する事項を含み計9時間)を受けた者の中から
選任する必要があります。
これにより実務経験年数の要件は下記の表のとおりに改められています。
2.安全管理者になることができる者は、下記のとおりです。
学 歴 |
専 攻 |
産業安全実務経験年数 |
大学又は高等専門学校 |
理科系 |
2年以上 |
理科系以外 |
4年以上 |
高等学校 |
理科系 |
4年以上 |
理科系以外 |
6年以上 |
その他 |
ー |
7年以上 |
労働安全コンサルタント |
ー |
ー |
産業安全の実務とは必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく
生産ラインにおける管理業務を含めても構いません。
平成18年10月1日現在において、旧規則における安全管理者の資格を有し、
労働安全衛生法第11条第1項の安全管理者としての経験が2年以上ある方は
改正後も安全管理者の資格を有します。
◆安全管理者の職務等
安全管理者は、随時作業場等を巡視して、作業環境や作業方法等に不安全
要素がないことを確認し、もし危険が生じるおそれのあるときは、直ちにそれを
防止するために必要な措置を講じる必要があります。
このため、このような措置を講ずることができるような権限を安全管理者に
付与すべきことが、事業者に義務づけられています。
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