労働安全衛生法 安全管理者

安全管理者
労働契約と就業規則対策室トップページへ労働契約のページへ就業規則のページへ労働基準法のページへ社労士事務所案内就業規則に関する問合せはこちら

就業規則等整備、労務管理に関する相談受付中


労働契約、労働条件等

就業規則整備

労働トラブル、是正勧告

労働基準法


  危害防止 事業者の責務
  危害防止 安衛則
  機械、有害物の規制
  総括安全衛生管理者
  安全管理者
  衛生管理者
  安全衛生推進者 衛生推進者
  作業主任者
  産業医
  医師の面接指導
  安全衛生委員会
  建設業 統括安全衛生責任者
  建設業 元方安全衛生管理者
  建設業 店社安全衛生管理者
  建設業 安全衛生責任者
  安全衛生教育
  職長教育
  作業環境測定
  免許
  健康診断
  一般健康診断 雇入時、定期
  一般健康診断項目改正(20.4)
  一般健康診断 結核、検便等
  特殊健康診断
  健康診断後の措置 意見聴取
  死傷病報告
  安全衛生法改正(18年4月)

社労士事務所案内

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。掲載文章の無断転載を禁じます。
 ・特定商取引法に基づく表記
 ・個人情報保護方針
 ・サイトマップ

【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
プロフィールはこちら

会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。

〒541-0052
大阪市中央区安土町1-2-4
TEL:06-6282-7202
(電話受付:平日9〜18時)
メール相談は24時間受付

◆運営サイトの案内

法改正・労務管理情報掲載、書式雛形・テンプレート(エクセル・ワード)無料ダウンロード

人材派遣業(一般・特定)設立許可申請代行から顧問契約まで

大阪の社労士が障害年金の申請を代行します。
安全管理者
労働契約と就業規則対策室安全衛生安全管理者

  安全管理者

  一定規模以上の事業所においては、安全管理者を選任し、総括安全衛生
 管理者を補佐させるとともに、労働者の危険防止の措置や安全教育の実施等
 に関する事項のうち安全に係る技術的事項を管理させる必要があります。


 ◆安全管理者を選任すべき事業場

  安全管理者を選任しなければならない事業所は、使用する労働者の数が
 常時50人以上の事業所で、下記の業種です。
  ・林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業
  ・製造工業的産業
   製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、
   自動車整備業および機械修理業
  ・商業等
   各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・
   建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業


 ◆安全管理者の選任

  安全管理者は、選任すべき事由が生じた日から14日以内に、その事業所に
 専属の者から選任する必要があります。
  ただし、2人以上の安全管理者を選任する場合において、その安全管理者の
 中に労働安全コンサルタントがいるときは、労働安全コンサルタントのうち1人
 については専属の者でなくてもよいことになっています。
 ※「専属の者」とは、通常の勤務時間をもっぱらその事業所において勤務する
   者をいいます。
  また、業種に応じ、常時使用する労働者の数が下記の数以上の事業所に
 おいては、安全管理者のうち少なくとも1人は「専任」とする必要があります。
業種 常時使用
労働者数
@建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 300人以上
A無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 500人以上
B紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 1,000人以上
C安全管理者を選任すべき業種の上記@〜Bに該当するものを除く
ただし、Cの業種については、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数が合計が100人を超える事業所に限られます。
2,000人以上
  ※「専任」とは、通常の勤務時間をもっぱら安全管理者として行うべき職務を
   遂行するために費やすことをいいます。

  選任すべき安全管理者の数については法定されていませんが、労働者50人
 に1人ぐらいずつ選任することが望ましいといえます。
  なお、安全管理者の代理者の選任や、所轄労働基準監督署長に対する
 「選任報告」の提出については、総括安全衛生管理者の場合と同様です。


 ◆安全管理者の資格

 1.平成18年10月1日から、安全管理者は厚生労働大臣が定める研修(危険
   性・有害性等の調査に関する事項を含み計9時間)を受けた者の中から
   選任する必要があります。
   これにより実務経験年数の要件は下記の表のとおりに改められています。

 2.安全管理者になることができる者は、下記のとおりです。
学   歴 専 攻 産業安全実務経験年数
大学又は高等専門学校 理科系 2年以上
理科系以外 4年以上
高等学校 理科系 4年以上
理科系以外 6年以上
その他 7年以上
労働安全コンサルタント
  産業安全の実務とは必ずしも安全関係専門の業務に限定する趣旨ではなく
 生産ラインにおける管理業務を含めても構いません。
  平成18年10月1日現在において、旧規則における安全管理者の資格を有し、
 労働安全衛生法第11条第1項の安全管理者としての経験が2年以上ある方は
 改正後も安全管理者の資格を有します。


 ◆安全管理者の職務等

  安全管理者は、随時作業場等を巡視して、作業環境や作業方法等に不安全
 要素がないことを確認し、もし危険が生じるおそれのあるときは、直ちにそれを
 防止するために必要な措置を講じる必要があります。
  このため、このような措置を講ずることができるような権限を安全管理者に
 付与すべきことが、事業者に義務づけられています。


  就業規則、労務管理等にに関する相談はこちらから
  
  

労働契約と就業規則対策室ホーム労働契約就業規則作成労働トラブル是正勧告対策労働基準法三六協定
大阪・村岡社労士事務所案内料金案内特定商取引法表記個人情報保護方針サイトマップ労務管理ブログ

◆就業規則・三六協定整備等の対応エリアは以下のとおりです(下記以外でも対応可能な場合がありますので、ご相談ください)
 大阪府  大阪市、堺市、東大阪市をはじめとする全域
 奈良県  奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町 (近鉄線、JR大和路線沿線)
 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
 京都府  京都市、京田辺市、精華町、木津川市 (京阪・阪急線、JR学研都市線沿線)

労働契約書・就業規則・三六協定作成等労務管理の整備、是正勧告対応についての相談、ご依頼は
労働契約と就業規則対策室(村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にお問合せ下さい。
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404(堺筋本町駅下車歩4分・地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
労働契約、就業規則、三六協定作成に関する相談はこちらから

Copyright (C) 2006-2014 労働契約と就業規則対策室大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All Rights Reserved.