労働災害防止の第一次的責任が事業者にあります。
このため、各個別的具体的な危害防止のための措置が事業者に義務づけ
られています。
建設業や造船業において普及している重層下請混在事業の場合には、
注文者、元方事業者、請負人等も、それぞれの立場において危害防止のため
の措置を講ずることとされています。
また、大きなビルを他の複数の事業者に貸与する者、移動式クレーン等の
機械を他の事業者に貸与する者も、貸与するに当たっては、機械等による
労働災害の防止措置を講ずることとされています。
建設業の一定の仕事を行う事業者および元方事業者は、労働災害の二次
災害の発生を防止するため、労働者の救護に関し必要な措置を講ずること、
救護に関する技術的事項を管理する者を選任することとされています。
製造業の元方事業者はその労働者及び関係請負人の労働者の作業が
同一の場所で行われることによって生ずる労働災害防止の為、下記の措置を
講じなければいけません。
(1)随時、元方事業者と関係請負人、関係請負人相互間の連絡・調整を行う
こと
(2)クレーン等の運転等についての合図の統一
事故現場等を表示する標識の統一、
有機溶剤等容器の集積箇所の統一、
エックス線装置に電力が供給されている場合等における警報の統一
これらについての関係請負人への周知
労働安全衛生法労働安全衛生規則には、労働安全衛生法の規定を受けて、
労働者が労働をする場において使用し、または接触する機械等や作業環境に
よって突発的に発生する事故から労働者の生命・身体を保全するための個別
的般的安全基準があります。
ボイラー、クレーン等、その機械の持つ危険性が著しく大きいことから、独自
の規制があります。
イ.ボイラー及び圧力容器安全規則
ロ.クレーン等安全規則
ハ.ゴンドラ安全規則
ニ.機械等検定規則
労働安全衛生規則には、労働安全衛生法の規定を受けて、各事業場に
おける一般的衛生基準が、また、次の特別規則には、有害要因や作業形態別
に独自の規制があります。
イ.有機溶剤中毒予防規則
ロ.鉛中毒予防規則
ハ.四アルキル鉛中毒予防規則
ニ.特定化学物質等障害予防規則
ホ.高気圧作業安全衛生規則
へ.電離放射線障害防止規則
ト.酸素欠乏症等防止規則
チ.事務所衛生基準規則
リ.粉じん障害防止規則
労働安全衛生法労働安全衛生規則には、「特別規制」といわれる次の規制
があります。
イ.重層下請混在の事業において、注文者、元方事業者等が講ずべき
措置の基準
ロ.機械等貸与者(いわゆるリース業者)に対する規制
ハ.建築物貸与者に関する規制
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