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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>安全衛生>労働安全衛生法改正(平成18年4月)
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労働安全衛生法改正(平成18年4月) |
改正の2大ポイントは過重労働への医師面接指導と安全管理者の資格要件
の見直しです。
1.長時間労働者への医師による面接指導
・労働者50名未満の事業場は平成20年4月から、50名以上の平成18年4月
から実施。
・週40時間を超え、かつ労働が1か月当り100時間を超え、かつ疲労が認め
られるときは本人の申出により医師の面接指導が必要となります。
・事業者は医師の意見を勘案して必要と認めたときは就業場所の変更、
作業転換、労働時間短縮、深夜業の回数減少等の措置を講ずる必要が
あります。
※100時間ではなく80時間を超える労働の場合も疲労蓄積が認められる場合
・本人が健康上の不安を有し、申出により医師の面接指導を実施する。
さらに労働時間数の計算は最低45時間を超える労働まで努力義務として、
上記面接が行われることになっています。
2.特殊健康診断結果の労働者への通知
3.危険性・有害性等の調査および必要な措置の実施
安全管理者を選任しなければならない全事業所について。リスク・アセス
メントの実施が努力義務となりました。
4.認定事業者に対する計画届の免除
マネジメントシステムを実施している事業場等に限り署長の認定後3年間
有効
5.安全管理者の資格要件の見直し10月より実施
厚生労働大臣指定の研修を受けた者から選任することになります。
6.安全衛生管理体制の強化
安全衛生委員会の開催の都度、その議事の概要を労働者に周知させる。
7.製造業の元方事業者による作業間の連絡調整
クレーン等の運転合図の統一、事故現場の表示標識の統一など
建設・造船業の元方事業者が講じなければならない措置は従来どおりです
8.化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付
改造、修理、清掃のため立入るもの及び分解するもの、危険性、有害性、
注意すべき事項、確保すべき措置、事故発生の応急措置について文書を
作成し、交付しなければなりません。
9.化学物質等の表示・文書交付制度の改善、12月より実施
有害性のみであったが危険性も追加されました。
10.有害物のばく露作業報告の創設
所定の報告書提出が義務付けられた。
11.免許・技能講習制度の見直し
クレーン運転士免許とデリック運転士免許を統合。
地山の掘削作業と、土止め支保工作業主任者技能講習を統合。
ボイラー据付工事は作業主任者講習を廃止。
四アルキル鉛等作業と特定化学物資等作業の主任者技能講習を統合。
石綿作業の主任者技能講習を新設。
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