労働安全衛生法改正(平成18年4月)

労働安全衛生法改正(平成18年4月)
労働契約と就業規則対策室トップページへ労働契約のページへ就業規則のページへ労働基準法のページへ社労士事務所案内就業規則に関する問合せはこちら

就業規則等整備、労務管理に関する相談受付中


労働契約、労働条件等

就業規則整備

労働トラブル、是正勧告

労働基準法


  危害防止 事業者の責務
  危害防止 安衛則
  機械、有害物の規制
  総括安全衛生管理者
  安全管理者
  衛生管理者
  安全衛生推進者 衛生推進者
  作業主任者
  産業医
  医師の面接指導
  安全衛生委員会
  建設業 統括安全衛生責任者
  建設業 元方安全衛生管理者
  建設業 店社安全衛生管理者
  建設業 安全衛生責任者
  安全衛生教育
  職長教育
  作業環境測定
  免許
  健康診断
  一般健康診断 雇入時、定期
  一般健康診断項目改正(20.4)
  一般健康診断 結核、検便等
  特殊健康診断
  健康診断後の措置 意見聴取
  死傷病報告
  安全衛生法改正(18年4月)

社労士事務所案内

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。掲載文章の無断転載を禁じます。
 ・特定商取引法に基づく表記
 ・個人情報保護方針
 ・サイトマップ

【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
プロフィールはこちら

会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。

〒541-0052
大阪市中央区安土町1-2-4
TEL:06-6282-7202
(電話受付:平日9〜18時)
メール相談は24時間受付

◆運営サイトの案内

法改正・労務管理情報掲載、書式雛形・テンプレート(エクセル・ワード)無料ダウンロード

人材派遣業(一般・特定)設立許可申請代行から顧問契約まで

大阪の社労士が障害年金の申請を代行します。
労働安全衛生法改正(平成18年4月)
労働契約と就業規則対策室安全衛生労働安全衛生法改正(平成18年4月)

  労働安全衛生法改正(平成18年4月)

  改正の2大ポイントは過重労働への医師面接指導と安全管理者の資格要件
 の見直しです。

 1.長時間労働者への医師による面接指導
  ・労働者50名未満の事業場は平成20年4月から、50名以上の平成18年4月
   から実施。
  ・週40時間を超え、かつ労働が1か月当り100時間を超え、かつ疲労が認め
   られるときは本人の申出により医師の面接指導が必要となります。
  ・事業者は医師の意見を勘案して必要と認めたときは就業場所の変更、
   作業転換、労働時間短縮、深夜業の回数減少等の措置を講ずる必要が
   あります。

 ※100時間ではなく80時間を超える労働の場合も疲労蓄積が認められる場合
  ・本人が健康上の不安を有し、申出により医師の面接指導を実施する。
   さらに労働時間数の計算は最低45時間を超える労働まで努力義務として、
   上記面接が行われることになっています。

 2.特殊健康診断結果の労働者への通知

 3.危険性・有害性等の調査および必要な措置の実施
   安全管理者を選任しなければならない全事業所について。リスク・アセス
   メントの実施が努力義務となりました。

 4.認定事業者に対する計画届の免除
   マネジメントシステムを実施している事業場等に限り署長の認定後3年間
   有効

 5.安全管理者の資格要件の見直し10月より実施
   厚生労働大臣指定の研修を受けた者から選任することになります。

 6.安全衛生管理体制の強化
   安全衛生委員会の開催の都度、その議事の概要を労働者に周知させる。

 7.製造業の元方事業者による作業間の連絡調整
   クレーン等の運転合図の統一、事故現場の表示標識の統一など
   建設・造船業の元方事業者が講じなければならない措置は従来どおりです

 8.化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付
   改造、修理、清掃のため立入るもの及び分解するもの、危険性、有害性、
   注意すべき事項、確保すべき措置、事故発生の応急措置について文書を
   作成し、交付しなければなりません。

 9.化学物質等の表示・文書交付制度の改善、12月より実施
   有害性のみであったが危険性も追加されました。

 10.有害物のばく露作業報告の創設 
    所定の報告書提出が義務付けられた。

 11.免許・技能講習制度の見直し
    クレーン運転士免許とデリック運転士免許を統合。
    地山の掘削作業と、土止め支保工作業主任者技能講習を統合。
    ボイラー据付工事は作業主任者講習を廃止。
    四アルキル鉛等作業と特定化学物資等作業の主任者技能講習を統合。
    石綿作業の主任者技能講習を新設。















  就業規則、労務管理等にに関する相談はこちらから
  
  

労働契約と就業規則対策室ホーム労働契約就業規則作成労働トラブル是正勧告対策労働基準法三六協定
大阪・村岡社労士事務所案内料金案内特定商取引法表記個人情報保護方針サイトマップ労務管理ブログ

◆就業規則・三六協定整備等の対応エリアは以下のとおりです(下記以外でも対応可能な場合がありますので、ご相談ください)
 大阪府  大阪市、堺市、東大阪市をはじめとする全域
 奈良県  奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町 (近鉄線、JR大和路線沿線)
 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
 京都府  京都市、京田辺市、精華町、木津川市 (京阪・阪急線、JR学研都市線沿線)

労働契約書・就業規則・三六協定作成等労務管理の整備、是正勧告対応についての相談、ご依頼は
労働契約と就業規則対策室(村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にお問合せ下さい。
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404(堺筋本町駅下車歩4分・地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
労働契約、就業規則、三六協定作成に関する相談はこちらから

Copyright (C) 2006-2014 労働契約と就業規則対策室大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All Rights Reserved.