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村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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労働契約と就業規則対策室>安全衛生>機械有害物の規制
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機械等に関する規制 |
1.特定機械等(ボイラー、クレーン等)を製造する際は、あらかじめ都道府県
労働局長の許可が必要です。
設置後における都道府県労働局長、登録製造時等検査機関または労働
基準監督署長が行う検査を受けなければいけません。
2.特定機械等以外の機械等で、労働者に危害を及ぼすおそれの大きいもの
. については厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、
譲渡・貸与・設置できません。
3.動力により駆動される機械等で、作動部分の突起物、動力伝導部分、調速
部分に防護のための措置((覆い、囲いを設ける等)が施されていないもの
は、譲渡し、貸与し、または譲渡・貸与の目的で展示してはいけません。
4.上記2の機械等のうち一定の物については、製造・輸入後に、規格等の
具備状態について、登録個別検定機関が行う個別検定または登録型式
検定機関が行う型式検定を受ける必要があります。
5.特定機械等、その他一定の機械等について、定期に自主検査を行い、
その結果を記録してしなければいけません。
検査が技術的に難しく、災害が発生すると大災害になる恐れのある機械等
の自主検査(特定自主検査)については、一定の有資格者に行わせるか、
厚生労働大臣または都道府県労働局長の登録を受けた検査業者に実施
させなければいけません。
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有害物に関する規制 |
1.黄りんマッチ等、その製造工程や取扱作業に従事する労働者に重度の
健康障害を生ずる物の製造・輸入・譲渡・提供・使用の禁止。
ただし、試験研究の目的での製造・輸入・使用について一定の要件を
満たす場合には、特例が認められています。
2.ジクロルベンジジン等、労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある
物を製造する場合には、厚生労働大臣の許可を受けなければいけません
3.ベンゼン等、労働者に健康障害を生じるおそれのある一定の物、または
製造許可物質の譲渡・提供に当たっては、その容器または包装に、
名称、含有量等一定の事項を表示しなければいけません。
また、これらの物を容器または包装を用いないで譲渡し、提供する場合
には、名称、含有量等の事項を記載した文書を相手方に交付しなければ
ならない。
ただし、主として一般消費者の生活の用に供するための容器等について
は、労働安全衛生法 機械・有害物質に関する規制表示義務はありま
せん。
4.労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で一定のもの、または製造
許可物質の譲渡・提供に当たっては、名称、含有量等所定の事項を、
文書の交付等の方法により相手方に通知しなければいけません。
ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として譲渡等を
する場合には、不要です。
5.新規の化学物質を製造し、または輸入しようとする事業者は、一定の
有害性についての調査を行い、その結果を厚生労働大臣に届け出なけ
ればならない。
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危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施(18年4月法改正) |
1.対象事業場
・安全管理者を選任すべき業種の事業場(規模は関係ありません)
・化学物質等で労働者の危険又は健康障害を生ずる恐れのあるものに
かかる調査はすべての事業場。
2.リスクアセスメント
職場における労働災害発生のリスクを事前に防止するため、設備・原材料等
や作業行動等に起因する危険性・有害性等の調査(リスクアセスメント)を行い
その結果に基づいて、必要な措置をとるよう努めなければいけません。
3.リスクアセスメント実施時期
(1)建設物を設置・移転・変更・解体するとき
(2)設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき
(3)作業方法又は作業手順を新規に採用し又は変更するとき
(4)その他危険性又は有害性等について変化が生じ、又は多少ずる恐れ
があるとき
4.その他
・厚生労働省では危険性・有害性等の調査及び必要な措置の適切かつ有効
な実施を図るための指針を公表することにしています。
・職長等の教育事項に、危険性、有害性等の調査に関する事項を追加
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