労働安全衛生法 事業者等の責務

事業者等の責務
労働契約と就業規則対策室トップページへ労働契約のページへ就業規則のページへ労働基準法のページへ社労士事務所案内就業規則に関する問合せはこちら

就業規則等整備、労務管理に関する相談受付中


労働契約、労働条件等

就業規則整備

労働トラブル、是正勧告

労働基準法

労働安全衛生法
  危害防止 事業者の責務
  危害防止 安衛則
  機械、有害物の規制
  総括安全衛生管理者
  安全管理者
  衛生管理者
  安全衛生推進者 衛生推進者
  作業主任者
  産業医
  医師の面接指導
  安全衛生委員会
  建設業 統括安全衛生責任者
  建設業 元方安全衛生管理者
  建設業 店社安全衛生管理者
  建設業 安全衛生責任者
  安全衛生教育
  職長教育
  作業環境測定
  免許
  健康診断
  一般健康診断 雇入時、定期
  一般健康診断項目改正(20.4)
  一般健康診断 結核、検便等
  特殊健康診断
  健康診断後の措置 意見聴取
  死傷病報告
  安全衛生法改正(18年4月)

社労士事務所案内

【免責・著作権に関する表記】
 情報内容には万全を期していますが、これに基づき万が一損害が発生した場合には責任を負いかねます。掲載文章の無断転載を禁じます。
 ・特定商取引法に基づく表記
 ・個人情報保護方針
 ・サイトマップ

【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
プロフィールはこちら

会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。

〒541-0052
大阪市中央区安土町1-2-4
TEL:06-6282-7202
(電話受付:平日9〜18時)
メール相談は24時間受付

◆運営サイト等の案内

法改正・労務管理情報掲載、書式雛形・テンプレート(エクセル・ワード)無料ダウンロード

人材派遣業(一般・特定)設立許可申請代行から顧問契約まで

大阪の社労士が障害年金の申請を代行します。
安全衛生 事業者等の責務
労働契約と就業規則対策室安全衛生事業者等の責務

  危害防止措置等の概要

 ◆危害防止等義務主体等

  労働安全衛生法上の「労働者」は、労働基準法、労働者の定義と同一です。
  主要な義務主体は「事業者」とされていますが、事業者とは、法人であれば
 法人そのものを、個人事業であれば事業主個人を指します。
  労働基準法上の義務主体である「使用者」のうちの「事業主」と同義語です
 が、事業経営の損益計算の帰属者そのものを義務主体としてとらえ、その
 安全衛生上の責任の所在を明確にしています。


  事業者等の責務

 1.事業者の責務

  労働安全衛生法に定める最低基準の遵守にとどまらず、職場環境の快適化
 賃金・労働時間等の一般的労働条件の改善等により、職場における労働者の
 安全と健康を確保するようにする。

 2.機械、器具その他の設備の設計者・製造者・輸入者、原材料の製造
   者・輸入者、建設物の建設者(発注者)・設計者の責務


  機械、原材料、建設物等の設計、製造、輸入または建設の段階でできる
 かぎり、これらの物が使用過程に入った後の労働災害を防止するための措置
 を講ずるように努める。

 3.建設工事の注文者等、仕事を他人に請け負わせる請負契約の注文
   者の責務


  施工方法、工期、工程、請負金額等の発注条件について、安全で衛生的な
 作業の遂行をそこなうおそれのある条件を付さないように配慮する。

 4.労働者の責務

  労働災害防止のために必要な事項を守るほか、事業者、国、地方公共団体
 労働災害防止団体、労働組合等が実施する労働災害の防止に関する措置に
 協力するように努める。


事業者等の責務























  就業規則、労務管理等にに関する相談はこちらから
  
  

労働契約と就業規則対策室ホーム労働契約就業規則作成労働トラブル是正勧告対策労働基準法三六協定
大阪・村岡社労士事務所案内料金案内特定商取引法表記個人情報保護方針サイトマップ労務管理ブログ

◆就業規則・三六協定整備等の対応エリアは以下のとおりです(下記以外でも対応可能な場合がありますので、ご相談ください)
 大阪府  大阪市、堺市、東大阪市をはじめとする全域
 奈良県  奈良市、生駒市、香芝市、大和郡山市、王寺町、三郷町 (近鉄線、JR大和路線沿線)
 兵庫県  尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、川西市、宝塚市、神戸市 (阪神・阪急線、JR東海道・宝塚線沿線)
 京都府  京都市、京田辺市、精華町、木津川市 (京阪・阪急線、JR学研都市線沿線)

労働契約書・就業規則・三六協定作成等労務管理の整備、是正勧告対応についての相談、ご依頼は
労働契約と就業規則対策室(村岡社会保険労務士事務所)まで、気楽にお問合せ下さい。
〒541-0052 大阪市中央区安土町1-2-4-404(堺筋本町駅下車歩4分・地図) TEL:06-6282-7202(平日:9〜18時)
労働契約、就業規則、三六協定作成に関する相談はこちらから

Copyright (C) 2006-2014 労働契約と就業規則対策室大阪市中央区|村岡社会保険労務士事務所) All Rights Reserved.