【サイト運営者】
村岡社会保険労務士事務所
特定社労士 村岡 史章
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会社側の身近な相談相手として、就業規則等整備による是正勧告防止等に実績があります。
〒541-0052
大阪市中央区安土町1-2-4
TEL:06-6282-7202
(電話受付:平日9〜18時)
メール相談は24時間受付 |
◆運営サイト等の案内
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労働契約と就業規則対策室>安全衛生>事業者等の責務
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危害防止措置等の概要 |
◆危害防止等義務主体等
労働安全衛生法上の「労働者」は、労働基準法、労働者の定義と同一です。
主要な義務主体は「事業者」とされていますが、事業者とは、法人であれば
法人そのものを、個人事業であれば事業主個人を指します。
労働基準法上の義務主体である「使用者」のうちの「事業主」と同義語です
が、事業経営の損益計算の帰属者そのものを義務主体としてとらえ、その
安全衛生上の責任の所在を明確にしています。
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事業者等の責務 |
1.事業者の責務
労働安全衛生法に定める最低基準の遵守にとどまらず、職場環境の快適化
賃金・労働時間等の一般的労働条件の改善等により、職場における労働者の
安全と健康を確保するようにする。
2.機械、器具その他の設備の設計者・製造者・輸入者、原材料の製造
者・輸入者、建設物の建設者(発注者)・設計者の責務
機械、原材料、建設物等の設計、製造、輸入または建設の段階でできる
かぎり、これらの物が使用過程に入った後の労働災害を防止するための措置
を講ずるように努める。
3.建設工事の注文者等、仕事を他人に請け負わせる請負契約の注文
者の責務
施工方法、工期、工程、請負金額等の発注条件について、安全で衛生的な
作業の遂行をそこなうおそれのある条件を付さないように配慮する。
4.労働者の責務
労働災害防止のために必要な事項を守るほか、事業者、国、地方公共団体
労働災害防止団体、労働組合等が実施する労働災害の防止に関する措置に
協力するように努める。
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